労働基準法(第3章-賃金)rkh0303C

★● rkh0303C出来高払い制の労働者については、出来高が上がらなければ1日の労働に対し賃金が支払われないこととしても差し支えない。
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×不正解
 出来高払制その他の請負制で使用する労働者については、使用者は、労働時間に応じ一定額の賃金の保障をしなければならない
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rkh10A出来高払制その他の請負制で使用する労働者については、使用者は、  A  に応じ一定額の賃金の保障をしなければならない。
第27条
 出来高払制その他の請負制で使用する労働者については、使用者は、労働時間に応じ一定額の賃金の保障をしなければならない

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