★★★★ rkh2102D使用者が、労働基準法第20条所定の予告期間を置かず予告手当の支払もしないで労働者に解雇の通知をした場合には、解雇の通知後30日の期間を経過したとしても解雇の効力は発生しないとするのが最高裁判所の判例である。
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×不正解
解雇予告期間を設けず、解雇予告手当の支払もしないで労働者に解雇の通告をした場合は、使用者が即時解雇を固執する趣旨でない限り、①通知後法定の最短期間である30日の期間を経過するとき、又は、②通知後解雇予告手当の支払をしたとき、のいずれか早いときから解雇の効力が生じる(解雇相対的無効説)とするのが最高裁判所(昭和35年3月11日最高裁判所第二小法廷細谷服装事件)の判例である。
解雇予告期間を設けず、解雇予告手当の支払もしないで労働者に解雇の通告をした場合は、使用者が即時解雇を固執する趣旨でない限り、①通知後法定の最短期間である30日の期間を経過するとき、又は、②通知後解雇予告手当の支払をしたとき、のいずれか早いときから解雇の効力が生じる(解雇相対的無効説)とするのが最高裁判所(昭和35年3月11日最高裁判所第二小法廷細谷服装事件)の判例である。
詳しく
●解雇有効説…30日以上の予告期間を設けず、また30日分以上の予告手当も支払わないで解雇を通告した場合でも、単に使用者は刑事上の責任があり、かつ、予告手当の支払債務を負担するにすぎず、解雇そのものは有効である。
●解雇無効説…本条に違反して30日以上の予告期間を設けず、また30日分以上の予告手当も支払わないで行った解雇は無効であり、いつまでも有効とならない。
●解雇相対的無効説(最高裁見解)…予告期間も置かず、予告手当の支払もしないで労働者に解雇の通告をした場合は、使用者が即時解雇を固執する趣旨でない限り、通知後本条の30日の期間を経過するか、又は、通知後本条の解雇予告手当の支払をしたとき、のいずれか早いときから解雇の効力が生じる。
●選択権説…使用者が30日以上の予告期間を設けず、また30日分以上の予告手当も支払わないで解雇を通告したときは、労働者は解雇無効の主張と解雇有効を前提としたうえでの予告手当の請求のいずれかを選択できる。
●解雇無効説…本条に違反して30日以上の予告期間を設けず、また30日分以上の予告手当も支払わないで行った解雇は無効であり、いつまでも有効とならない。
●解雇相対的無効説(最高裁見解)…予告期間も置かず、予告手当の支払もしないで労働者に解雇の通告をした場合は、使用者が即時解雇を固執する趣旨でない限り、通知後本条の30日の期間を経過するか、又は、通知後本条の解雇予告手当の支払をしたとき、のいずれか早いときから解雇の効力が生じる。
●選択権説…使用者が30日以上の予告期間を設けず、また30日分以上の予告手当も支払わないで解雇を通告したときは、労働者は解雇無効の主張と解雇有効を前提としたうえでの予告手当の請求のいずれかを選択できる。
関連問題
rkh1904C使用者が労働基準法第20条所定の予告期間をおかず、又は解雇予告手当の支払をしないで労働者に解雇の意思表示をした場合には、その意思表示をどのように受け取るかは労働者の選択にまかされていると解するのが相当であるから、労働者は同条所定の解雇の予告がないとしてその無効を主張することができ、又は解雇の無効を主張しないで解雇予告手当の支払を請求することができるとするのが最高裁判所の判例である。✕rkh1807A最高裁判所の判例によると、使用者が労働基準法第20条所定の予告期間をおかず、又は予告手当の支払をしないで労働者に解雇の通知をした場合、その通知は即時解雇としては効力を生じないが、使用者が即時解雇を固執する趣旨でない限り、通知後同条所定の30日の期間を経過するか、又は通知の後に同条所定の予告手当の支払をしたときは、そのいずれかのときから解雇の効力を生ずるものと解すべきである、とされている。○rks5803C30日以上の予告期間を設けず、また、30日分以上の予告手当も支払わないで行った即時解雇は無効であり、使用者は、常に改めて30日以前に解雇を予告しなければ解雇することができない。✕