労働基準法(第2章-労働契約)rks4609C

★ rks4609C予告手当は、労働者がその受領を拒んでも供託することはできない。
答えを見る
×不正解
 解雇の申渡しをなすと同時に解雇予告手当を提供し当該労働者が解雇予告手当の受領を拒んだ場合には、これを法務局に供託することができる
詳しく
(昭和63年3月14日基発150号、婦発47号)
 解雇の申渡しをなすと同時に解雇予告手当を提供し当該労働者が解雇予告手当の受領を拒んだ場合には、これを法務局に供託できることはいうまでもない

 次の問題へ

スポンサーリンク

 前の問題へ 労働基準法

関連問題

なし


トップへ戻る