★★ rkh2402B労働基準法第56条の最低年齢違反の労働契約のもとに就労していた児童については、そもそも当該労働契約が無効であるから、その違反を解消するために当該児童を解雇する場合には、労働基準法第20条の解雇の予告に関する規定は、適用されない。
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×不正解
最低年齢違反の無効な労働契約のもとに就労していた児童を解雇する場合についても、解雇予告の規定は適用され、かつ予告による違法状態の継続を認めない建前から、予告手当を支払い、即時解雇しなければならない。
最低年齢違反の無効な労働契約のもとに就労していた児童を解雇する場合についても、解雇予告の規定は適用され、かつ予告による違法状態の継続を認めない建前から、予告手当を支払い、即時解雇しなければならない。
詳しく
(昭和23年10月18日基収3102号)
(問)
未就学児童が禁止されている労働に従事しているのを発見した場合、これに配置転換その他の措置を講ずるが、その事業場をやめさせねばならない時は、法第20条第1項本文後段の規定により30日分以上の平均賃金を支払い即時解雇しなければならないか。
(答)
見解の通り。
(問)
未就学児童が禁止されている労働に従事しているのを発見した場合、これに配置転換その他の措置を講ずるが、その事業場をやめさせねばならない時は、法第20条第1項本文後段の規定により30日分以上の平均賃金を支払い即時解雇しなければならないか。
(答)
見解の通り。
関連問題
rkh1705D労働基準法第56条に定める最低年齢違反の労働契約のもとに就労していた児童については、そもそも当該労働契約が無効であるので、当該児童を解雇するに当たっては、同法第20条の解雇予告に関する規定は適用されない。✕