細谷服装事件
昭和35年3月11日最高裁判所第二小法廷
ストーリー
労働者Xは、Y社に雇用されたが、昭和24年8月4日、解雇予告期間もなく、又、解雇予告手当を支払われることもなく即時解雇された。このため、労働者Xは、Y社に対して8月分の未払い賃金と解雇予告手当などの支払いを求めて訴えを提起した。これに対しY社は、昭和26年3月19日に昭和24年8月分の賃金と解雇予告手当相当額を支払った。
その後労働者Xは、Y社の解雇は労働基準法20条違反であり、実際に解雇予告手当が支払われた昭和26年3月19日までは解雇の効力は生じておらず、同日までの未払賃金並びに法114条に規定する解雇予告手当と同額の付加金の支払いを求めた。
労働者Xは、Y社に雇用されたが、昭和24年8月4日、解雇予告期間もなく、又、解雇予告手当を支払われることもなく即時解雇された。このため、労働者Xは、Y社に対して8月分の未払い賃金と解雇予告手当などの支払いを求めて訴えを提起した。これに対しY社は、昭和26年3月19日に昭和24年8月分の賃金と解雇予告手当相当額を支払った。
その後労働者Xは、Y社の解雇は労働基準法20条違反であり、実際に解雇予告手当が支払われた昭和26年3月19日までは解雇の効力は生じておらず、同日までの未払賃金並びに法114条に規定する解雇予告手当と同額の付加金の支払いを求めた。
あなたを即時解雇します。
未払い賃金と解雇予告手当を
支払って下さい。
わかりました。
8月分賃金と解雇予告手当を支払います。
これでいいですね。
解雇予告手当を支払うまでは
私は従業員なんだから、
その間の賃金と付加金も支払って下さい。
それはさすがに……
結 論 (労働者X敗訴)
使用者が労働基準法20条の解雇予告期間をおかず、又、解雇予告手当の支払いもしないで労働者を即時解雇の通知をした場合、その通知は、即時解雇としての効力は持たず、使用者が即時解雇を固執する趣旨でない限り、通知後30日の期間を経過するか、通知のあとに解雇予告手当の支払いをしたときのいずれかのときから解雇の効力が生じるものとする。
使用者が労働基準法20条の解雇予告期間をおかず、又、解雇予告手当の支払いもしないで労働者を即時解雇の通知をした場合、その通知は、即時解雇としての効力は持たず、使用者が即時解雇を固執する趣旨でない限り、通知後30日の期間を経過するか、通知のあとに解雇予告手当の支払いをしたときのいずれかのときから解雇の効力が生じるものとする。
解雇予告を行わない解雇は有効か。
使用者が労働基準法20条所定の予告期間をおかず、または予告手当の支払をしないで労働者に解雇の通知をした場合、その通知は即時解雇としては効力を生じないが、使用者が即時解雇を固執する趣旨でない限り、通知後同条所定の30日の期間を経過するか、または通知の後に同条所定の予告手当の支払をしたときは、そのいずれかのときから解雇の効力を生ずるものと解すべきであつて、本件解雇の通知は30日の期間経過と共に解雇の効力を生じたものとする原判決の判断は正当である。
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使用者が労働基準法20条所定の予告期間をおかず、または予告手当の支払をしないで労働者に解雇の通知をした場合、その通知は即時解雇としては効力を生じないが、使用者が即時解雇を固執する趣旨でない限り、通知後同条所定の30日の期間を経過するか、または通知の後に同条所定の予告手当の支払をしたときは、そのいずれかのときから解雇の効力を生ずるものと解すべきであつて、本件解雇の通知は30日の期間経過と共に解雇の効力を生じたものとする原判決の判断は正当である。
付加金の支払義務はどのような条件で発生するか。
付加金支払義務は、使用者が予告手当等を支払わない場合に当然発生するものではなく、労働者の請求により裁判所がその支払を命ずることによつて初めて発生するものと解すべきであるから、使用者に労働基準法20条の違反があつても、既に予告手当に相当する金額の支払を完了し使用者の義務違反が消滅した後においては、労働者は同条による付加金請求の申立をすることができないものと解すべきである。
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付加金支払義務は、使用者が予告手当等を支払わない場合に当然発生するものではなく、労働者の請求により裁判所がその支払を命ずることによつて初めて発生するものと解すべきであるから、使用者に労働基準法20条の違反があつても、既に予告手当に相当する金額の支払を完了し使用者の義務違反が消滅した後においては、労働者は同条による付加金請求の申立をすることができないものと解すべきである。
過去問
rkh2102D使用者が、労働基準法第20条所定の予告期間を置かず予告手当の支払もしないで労働者に解雇の通知をした場合には、解雇の通知後30日の期間を経過したとしても解雇の効力は発生しないとするのが最高裁判所の判例である。
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×
労働基準法(第2章-労働契約)rkh2102D
解雇予告期間を設けず、解雇予告手当の支払もしないで労働者に解雇の通告をした場合は、使用者が即時解雇を固執する趣旨でない限り、①通知後法定の最短期間である30日の期間を経過するか、又は、②通知後解雇予告手当の支払をしたとき、のいずれか早いときから解雇の効力が生じる(解雇相対的無効説)とするのが最高裁判所の判例である。
rkh1904C使用者が労働基準法第20条所定の予告期間をおかず、又は解雇予告手当の支払をしないで労働者に解雇の意思表示をした場合には、その意思表示をどのように受け取るかは労働者の選択にまかされていると解するのが相当であるから、労働者は同条所定の解雇の予告がないとしてその無効を主張することができ、又は解雇の無効を主張しないで解雇予告手当の支払を請求することができるとするのが最高裁判所の判例である。
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×
rkh1807A最高裁判所の判例によると、使用者が労働基準法第20条所定の予告期間をおかず、又は予告手当の支払をしないで労働者に解雇の通知をした場合、その通知は即時解雇としては効力を生じないが、使用者が即時解雇を固執する趣旨でない限り、通知後同条所定の30日の期間を経過するか、又は通知の後に同条所定の予告手当の支払をしたときは、そのいずれかのときから解雇の効力を生ずるものと解すべきである、とされている。
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○
rks5803C30日以上の予告期間を設けず、また、30日分以上の予告手当も支払わないで行った即時解雇は無効であり、使用者は、常に改めて30日以前に解雇を予告しなければ解雇することができない。
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×
rkh1802D最高裁判所の判例によると、労働基準法第114条の付加金支払義務は、使用者が同法第20条の予告手当等を支払わない場合に、当然発生するものではなく、労働者の請求により裁判所がその支払を命ずることによって、初めて発生するものと解すべきであるから、使用者に同法第20条の違反があっても、既に予告手当に相当する金額の支払を完了し使用者の義務違反の状況が消滅した後においては、労働者は同法第114条による付加金請求の申立をすることができないものと解すべきである、とされている。
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○
労働基準法(第9章-その他)rkh1802D
付加金の支払義務は、使用者が予告手当等を支払わない場合に当然発生するものではなく、労働者の請求により裁判所がその支払を命ずることによって初めて発生するものと解すべきであるから、使用者に法20条の違反があっても、既に予告手当に相当する金額の支払を完了し使用者の義務違反が消滅した後においては、労働者は付加金の請求の申立てをすることができないものとするのが最高裁判所の判例である。