労働基準法(第9章-その他)rkh2007B

★★★★● rkh2007B労働者は、事業場に労働基準法違反の事実がある場合には、行政官庁又は労働基準監督官にその事実を申告することができ、使用者は、労働者がこの申告をしたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。
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○正解
 使用者は、監督機関に対して申告をしたことを理由として、労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない
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 rkh10BC事業場に、労働基準法又は労働基準法に基づく命令に違反する事実がある場合においては、労働者は、その事実を行政官庁又は労働基準監督官に  B  することができ、使用者は労働者が当該  B  をしたことを理由として当該労働者に対して解雇その他  C  をしてはならない。
第104条 
○1 事業場に、この法律又はこの法律に基いて発する命令に違反する事実がある場合においては、労働者は、その事実を行政官庁又は労働基準監督官に申告することができる。
○2 使用者は、前項の申告をしたことを理由として、労働者に対して解雇その他不利益な取扱をしてはならない

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rkh1407A労働基準法第104条では、事業場に、同法又は同法に基づいて発する命令に違反する事実がある場合においては、労働者は、その事実を行政官庁又は労働基準監督官に申告することができ、使用者は、そのような申告をしたことを理由として、労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならないこととされており、それに違反した使用者に対しては罰則が規定されている。○rkh0404A労働者は、労働基準法に違反する事実がある場合においては、その事実を労働基準監督官に申告することができる。使用者は、当該申告をしたことを理由としてその労働者を解雇してはならない。○rks5706E人事課長の職にありながら、労働基準監督署に労働基準法違反がある旨申告を行っていることが判明したので、職責違反を理由として、同人を解雇した。これは労働基準法違反とならない。×


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