労働基準法(第9章-その他)rkh1407A

★ rkh1407A労働基準法第104条では、事業場に、同法又は同法に基づいて発する命令に違反する事実がある場合においては、労働者は、その事実を行政官庁又は労働基準監督官に申告することができ、使用者は、そのような申告をしたことを理由として、労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならないこととされており、それに違反した使用者に対しては罰則が規定されている。
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○正解
 監督機関に対して申告したことを理由として労働者を解雇し、その他不利益な取扱いをすると、使用者は、6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられる
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第119条
 (2019)次の各号のいずれかにに該当する者は、これを6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する
1 第3条、第4条、第7条、第16条、第17条、第18条第1項、第19条、第20条、第22条第4項、第32条、第34条、第35条、第36条第6項、第37条、第39条(第7項を除く。)、第61条、第62条、第64条の3から第67条まで、第72条、第75条から第77条まで、第79条、第80条、第94条第2項、第96条又は第104条第2項の規定に違反した者
2 第33条第2項、第96条の2第2項又は第96条の3第1項の規定による命令に違反した者
3 第40条の規定に基づいて発する厚生労働省令に違反した者
4 第70条の規定に基づいて発する厚生労働省令(第62条又は第64条の3の規定に係る部分に限る。)に違反した者

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