労働基準法(第4章-労働時間③)rks6104E

★★★★ rks6104E使用者は、年次有給休暇の要件である出勤率の計算の際、生理日の就業が著しく困難な女性労働者が生理日に休業した日数を出勤日数に含めなければならない。
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×不正解
 
年次有給休暇算定の基礎となる「出勤日」には、「生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求して就業しなかった期間」は含まれない
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(平成22年5月18日基発0518第1号)
(問)
 生理日の就業が著しく困難な女性が生理日に休暇を請求した場合年次有給休暇の算出に当っては法第39条第6項の規定により欠勤となり月2日の生理日の休暇を要する女性は年24日となって、これを欠勤とすると法第68条による女性保護の効果が半減するばかりか法第39条に関して極めて不利となる。これに対する見解如何。
(答)
 法第39条第1項の規定の適用について、生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求して就業しなかった期間は労働基準法上出勤したものとはみなされないが、当事者の合意によって出勤したものとみなすことも、もとより差支えない

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rkh1205E年次有給休暇の取得の要件である出勤率の算定においては、業務災害による療養休業期間、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」による育児休業期間及び介護休業期間のほか、労働基準法第65条の産前産後休業期間及び同法第68条の生理日の就業が著しく困難な女性に対する措置として就業させない期間は、これを出勤したものとみなされる。×rks5605D年次有給休暇の権利の発生要件である「全労働日の8割以上の出勤」の算定に当たっては、女性が生理休暇を請求して休業した期間については出勤したものとして取り扱わなくても差し支えない。○rks4705B“労働基準法では、年次有給休暇は、1年間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に与えなければならないことになっているが、この出勤率の計算にあたって、生理休暇をとった日は、出勤しなかったものとして扱ってもよい。○


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