労働基準法(第4章-労働時間③)rkh1906A

★★★★★● rkh1906A使用者は、その事業場に、同時に採用され、6か月間継続勤務し、労働基準法第39条所定の要件を満たした週の所定労働時間20時間(勤務形態は1日4時間、週5日勤務)の労働者と週の所定労働時間30時間(勤務形態は1日10時間、週3日勤務)の労働者の2人の労働者がいる場合、両者には同じ日数の年次有給休暇を付与しなければならない。
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○正解
 ①週所定労働時間が30時間未満、かつ、週所定労働日数が4日以下の者、②週以外の期間によって所定労働日数が定められている場合には、週所定労働時間が30時間未満で、かつ、年所定労働日数が216日以下の労働者は、比例付与の対象者となる
詳しく

 週所定労働日数が5日以上の労働者については、たとえ週の所定労働時間が短くとも、比例付与の対象者となることはありません。

 平成19年、平成17年、平成14年、平成4年、昭和62年において、具体例で出題されています。
・A(勤務形態は1日4時間、週5日勤務)は、週所定労働日数が4日以下ではないので、通常付与
・B(勤務形態は1日10時間、週3日勤務)は、週所定労働時間が30時間未満ではないので、通常付与
・C(勤務形態は1日7時間、週4日勤務)は、週所定労働日数が4日以下、かつ、週所定労働時間が30時間未満であるので、比例付与
 rks63ABCEパートタイム労働者であっても、所定労働日数が  A  若しくは  B  を超える者、又は所定労働日数が  A  以下であっても所定労働時間が  C  以上の者については、年次有給休暇の付与日数は、通常の労働者と同じである。
第39条
○3 次に掲げる労働者(一週間の所定労働時間が厚生労働省令で定める時間以上の者を除く。)の有給休暇の日数については、前2項の規定にかかわらず、これらの規定による有給休暇の日数を基準とし、通常の労働者の一週間の所定労働日数として厚生労働省令で定める日数(第1号において「通常の労働者の週所定労働日数」という。)と当該労働者の一週間の所定労働日数又は一週間当たりの平均所定労働日数との比率を考慮して厚生労働省令で定める日数とする
1 一週間の所定労働日数が通常の労働者の週所定労働日数に比し相当程度少ないものとして厚生労働省令で定める日数以下の労働者
2 週以外の期間によつて所定労働日数が定められている労働者については、一年間の所定労働日数が、前号の厚生労働省令で定める日数に一日を加えた日数を一週間の所定労働日数とする労働者の一年間の所定労働日数その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める日数以下の労働者
則第24条の3
 法第39条第3項の厚生労働省令で定める時間は、30時間とする
○2 法第39条第3項の通常の労働者の一週間の所定労働日数として厚生労働省令で定める日数は、5.2日とする
○3 法第39条第3項の通常の労働者の一週間の所定労働日数として厚生労働省令で定める日数と当該労働者の一週間の所定労働日数又は一週間当たりの平均所定労働日数との比率を考慮して厚生労働省令で定める日数は、同項第1号に掲げる労働者にあつては次の表の上欄の週所定労働日数の区分に応じ、同項第2号に掲げる労働者にあつては同表の中欄の一年間の所定労働日数の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に雇入れの日から起算した継続勤務期間の区分ごとに定める日数とする。

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rkh1704A1日の所定労働時間7時間、1週の所定労働日数4日の勤務形態で採用されたパートタイム労働者が、採用後5か月を経過した時点で、週4日の勤務のままで、1日の所定労働時間が8時間に変更になった。この労働者がその雇入れの日から起算して6か月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した場合においては、使用者は、当該労働者に対し、10日の年次有給休暇を付与しなければならない。○rkh1405A使用者は、その事業場に、同時に採用され、6か月間継続勤務し、労働基準法第39条所定の要件を満たした週の所定労働時間15時間(勤務形態は1日3時間、週5日勤務)の労働者と週の所定労働時間28時間(勤務形態は1日7時間、週4日勤務)の労働者の2人の労働者がいる場合、前者に対しては、後者より多くの日数の年次有給休暇を付与しなければならない。○rkh0401D1週間の所定労働日が5日で、1日の所定労働時間が4時間の労働者の場合、年次有給休暇の比例付与の対象とならないので、通常の労働者と同じ日数の年次有給休暇を与えなければならない。○rks6207A所定労働日数が週5日のパートタイム労働者が、1年間継続勤務し全労働日の8割以上出勤したときは、使用者は、6労働日の年次有給休暇を与えなければならない。○


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