労働基準法(第4章-労働時間③)rks5705B

★★ rks5705B甲社(印刷業)は、午前10時から午後3時までの間、周辺の主婦をパートタイムの労働者として使用している。このパートタイマーは、6箇月間継続勤務し出勤率も85%であったが、所定労働時間が短いので、年次有給休暇は与えていない。これは労働基準法上正しい。
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×不正解
 法39条3項の要件を満たしている場合、所定労働日数の少ない労働者等に対しても、年次有給休暇の比例付与が行われる
詳しく
第39条
○3 次に掲げる労働者(一週間の所定労働時間が厚生労働省令で定める時間以上の者を除く。)の有給休暇の日数については、前2項の規定にかかわらず、これらの規定による有給休暇の日数を基準とし、通常の労働者の一週間の所定労働日数として厚生労働省令で定める日数(第1号において「通常の労働者の週所定労働日数」という。)と当該労働者の一週間の所定労働日数又は一週間当たりの平均所定労働日数との比率を考慮して厚生労働省令で定める日数とする
1 一週間の所定労働日数が通常の労働者の週所定労働日数に比し相当程度少ないものとして厚生労働省令で定める日数以下の労働者
2 週以外の期間によつて所定労働日数が定められている労働者については、一年間の所定労働日数が、前号の厚生労働省令で定める日数に一日を加えた日数を一週間の所定労働日数とする労働者の一年間の所定労働日数その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める日数以下の労働者
(引用:コンメンタール39条)
 所定労働日数が少ない労働者に対しては、当該労働者の所定労働日数に応じた日数の年次有給休暇が比例付与される

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 労働基準法

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rks4405C1日の所定労働時間が4時間であるような、いわゆるパートタイマーである女性労働者から、子どもの学校の父兄会出席のため、休暇を請求してきたときは、労働基準法上、年次有給休暇を与えなくてもよい。ただし、労働者は1年間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤しており、その労働者の請求する時季に休暇を与えても事業の正常な運営を妨げないものとする。×


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