労働基準法(第4章-労働時間③)rkh2406エ

★★ rkh2406エ労働基準法第39条に定める年次有給休暇は、暦日単位で付与しなければならないため、時間単位で付与することは、原則として、認められていない。
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○正解
 年次有給休暇は日単位での取得が原則である(なお、平成20年改正により、まとまった日数の休暇を取得するという年次有給休暇制度本来の趣旨を踏まえつつ、仕事と生活の調和を図る観点から、年次有給休暇を有効に活用できるようにすることを目的として、労使協定により、年次有給休暇について5日の範囲内で時間を単位(時間単位年休)として与えることができることとされている)。※この場合、さらに、就業規則における「休暇」に関する事項として、時間単位年休に関することを記載する必要がある。
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 「時間単位年休」を採用する場合には、労使協定(届出は不要)が必要となります。

(引用:コンメンタール39条)
 年次有給休暇は日単位での取得が原則であるが、平成20年の本法の改正により、まとまった日数の休暇を取得するという年次有給休暇制度本来の趣旨を踏まえつつ、仕事と生活の調和を図る観点から、年次有給休暇を有効に活用できるようにすることを目的として、労使協定により、年次有給休暇について5日の範囲内で時間を単位として与えることができることとされた。
(昭和63年3月14日基発150号、婦発47号)
(問)
 法第39条第1項に継続又は分割した10労働日となっているが、半日ずつ請求することができるか。
(答)
 法第39条に規定する年次有給休暇は、1労働日を単位とするものであるから、使用者は労働者に半日単位で付与する義務はない
(平成21年5月29日基発0529001号)
 法第39条第4項の時間を単位として与える年次有給休暇(以下「時間単位年休」という。)を実施する場合には、事業場において労使協定を締結する必要があること。
 この労使協定は、当該事業場において、労働者が時間単位による取得を請求した場合において、労働者が請求した時季に時間単位により年次有給休暇を与えることができることとするものであり、個々の労働者に対して時間単位による取得を義務付けるものではないこと。労使協定が締結されている事業場において、個々の労働者が時間単位により取得するか日単位により取得するかは、労働者の意思によるものであること。
 法第39条第4項の「労働者の過半数を代表する者」については、則第6条の2第1項において、①法第41条第2号に規定する監督又は管理の地位にある者でないこと及び②法に規定する協定等をする者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法による手続により選出された者であることのいずれにも該当する者(①に該当する労働者がいない場合には、②に該当する者)とされていること。
 なお、労使協定の締結によって時間単位年休を実施する場合には、法第89条第1号の「休暇」として時間単位年休に関する事項を就業規則に記載する必要があること。
第39条
○1 使用者は、その雇入れの日から起算して6箇月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない。
第39条
○4 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、次に掲げる事項を定めた場合において、第1号に掲げる労働者の範囲に属する労働者が有給休暇を時間を単位として請求したときは、前3項の規定による有給休暇の日数のうち第2号に掲げる日数については、これらの規定にかかわらず、当該協定で定めるところにより時間を単位として有給休暇を与えることができる

1 時間を単位として有給休暇を与えることができることとされる労働者の範囲
2 時間を単位として与えることができることとされる有給休暇の日数(5日以内に限る。)
3 その他厚生労働省令で定める事項

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rkh2206C年次有給休暇の時間単位での取得は、労働者の多様な事情・希望に沿いながら年次有給休暇の消化率を高める効果を持ち得るものであるため、労働基準法第39条第4項所定の事項を記載した就業規則の定めを置くことを要件に、年10日の範囲内で認められている。×


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