労働基準法(第2章-労働契約)rkh1904E

★★★★★●● rkh1904E季節的業務に8月25日から10月30日までの雇用期間を定めて雇い入れた労働者を、使用者が、雇入れ後1か月経過した日において、やむを得ない事由によって解雇しようとする場合には、解雇の予告に関する労働基準法第20条の規定が適用される。
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×不正解
 季節的業務に4か月以内の期間を定めて使用される労働者を、所定の期間を超えて引き続き使用されるに至った場合には、法20条の規定による解雇予告が適用される
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rkh01E解雇予告の考え方は、2箇月以内の期間を定めて使用される者、  E  業務に4箇月以内を定めて使用させる者、試みの使用期間中の者及び日雇いの者には原則として適用されない。
 rks60BE労働基準法第20条の解雇の予告に関する規定は、下記の各号の一に該当する労働者については適用しない。但し、第一号に該当する者が1箇月を超えて引き続き使用されるに至った場合、第二号若しくは第三号に該当する者が  B  を超えて引き続き使用されるに至った場合又は第四号に該当する者が14日を超えて引き続き使用されるに至った場合においては、この限りでない。

一 日々雇い入れられる者
二 2箇月以内の期間を定めて使用される者
三 季節的業務に  E  以内の期間を定めて使用される者
四 試の使用期間中の者

第21条
 前条の規定は、左の各号の1に該当する労働者については適用しない。但し、第1号に該当する者が1箇月を超えて引き続き使用されるに至つた場合、第2号若しくは第3号に該当する者が所定の期間を超えて引き続き使用されるに至つた場合又は第4号に該当する者が14日を超えて引き続き使用されるに至つた場合においては、この限りでない
1 日日雇い入れられる者
2 2箇月以内の期間を定めて使用される者
3 季節的業務に4箇月以内の期間を定めて使用される者
4 試の使用期間中の者

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rkh0801A季節的業務に4箇月の期間を定めて使用される者であっても、雇入れの日から2箇月間の試用期間を設けている場合は、雇入れから14日を経過した日以降に解雇するに当たって、解雇の予告又は解雇予告手当の支払をしなければならない。✕rkh0502C季節的業務に6箇月の期間を定めて雇用される労働者については、原則として、30日前の解雇予告なしに解雇することができる。✕rks5303D労働基準法においては、使用者は、労働者を解雇しようとする場合には、少なくとも30日前にその予告をするか、又は30日分以上の平均賃金を支払わなければならないと規定されているが、1年以内で2箇月を超える期間を定めて使用された者が契約期間の満了によって労働関係が終了した場合には、この規定の適用がない。✕rks4702D季節的業務に従事させるために雇った者は、6カ月を超えて引き続き使用しない限り、解雇予告手当を支払わず即時解雇できる。✕


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