労働基準法(第2章-労働契約)rkh2602C

★★★★★★★★● rkh2602C試みの使用期間中の労働者を、雇入れの日から起算して14日以内に解雇する場合は、解雇の予告について定める労働基準法第20条の規定は適用されない。
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○正解
 試みの使用期間中の労働者を、雇入れの日から起算して14日を超えて引き続き使用されるに至った場合には、法20条の規定による解雇予告が適用される
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rks60C労働基準法第20条の解雇の予告に関する規定は、下記の各号の一に該当する労働者については適用しない。但し、第一号に該当する者が1箇月を超えて引き続き使用されるに至った場合、第二号若しくは第三号に該当する者が所定の期間を超えて引き続き使用されるに至った場合又は第四号に該当する者が  C  を超えて引き続き使用されるに至った場合においては、この限りでない。

一 日々雇い入れられる者
二 2箇月以内の期間を定めて使用される者
三 季節的業務に4箇月以内の期間を定めて使用される者
四 試の使用期間中の者

第21条
 前条の規定は、左の各号の1に該当する労働者については適用しない。但し、第1号に該当する者が1箇月を超えて引き続き使用されるに至つた場合、第2号若しくは第3号に該当する者が所定の期間を超えて引き続き使用されるに至つた場合又は第4号に該当する者が14日を超えて引き続き使用されるに至つた場合においては、この限りでない
1 日日雇い入れられる者
2 2箇月以内の期間を定めて使用される者
3 季節的業務に4箇月以内の期間を定めて使用される者
4 試の使用期間中の者

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rkh1106C使用者は、試みの使用期間中の労働者を当該使用開始後10日後に解雇する場合、解雇予告する必要はない。○rkh0502D試用期間中の労働者を試用期間開始後20日目に即時解雇する場合には、原則として、30日分の賃金の支払いは必要ない。✕rkh0202E試用期間中の労働者を試用期間開始後10日目に解雇する場合には、直ちに解雇しても解雇に関する規定には違反しない。○rks5903C1箇月の試用期間を定めて新規採用した常用労働者については、その試用期間中いつでも解雇の予告も、予告手当の支払いも行うことなく解雇できる。✕rks5303E労働基準法においては、使用者は、労働者を解雇しようとする場合には、少なくとも30日前にその予告をするか、又は30日分以上の平均賃金を支払わなければならないと規定されているが、試の使用期間中の者が30日を超えて使用されるに至った場合には、この規定の適用がない。✕rks5103C試の使用期間中であれば、その雇用期間の長短に関係なく、いつでも解雇予告なしで解雇して差し支えない。✕rks4702C試の使用期間中の者は、3カ月を超えて引き続き使用しない限り、解雇予告手当を支払わず即時解雇できる。✕


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