労働基準法(第2章-労働契約)rkh1504D

★★★★★●● rkh1504D使用者が、2か月の期間を定めて雇い入れた労働者を、雇入れ後1か月経過した日において、やむを得ない事由によって解雇しようとする場合には、解雇の予告に関する労働基準法第20条の規定が適用される。
答えを見る
×不正解
 2箇月以内の期間を定めて使用される労働者を、所定の期間を超えて引き続き使用されるに至った場合には、法20条の規定による解雇予告が適用される
詳しく
 「2箇月以内の期間を定めて使用される者」が所定の期間を超えて引き続き使用されるに至った場合には、解雇予告が必要となります。「6箇月」「3箇月」や「1箇月」ではありません。平成23年、昭和59年、昭和47年において、ひっかけが出題されています。
rkh01D解雇予告の考え方は、  D  以内の期間を定めて使用される者、季節的業務に4箇月以内を定めて使用させる者、試みの使用期間中の者及び日雇いの者には原則として適用されない。
 rks60BD労働基準法第20条の解雇の予告に関する規定は、下記の各号の一に該当する労働者については適用しない。但し、第一号に該当する者が1箇月を超えて引き続き使用されるに至った場合、第二号若しくは第三号に該当する者が  B  を超えて引き続き使用されるに至った場合又は第四号に該当する者が14日を超えて引き続き使用されるに至った場合においては、この限りでない。

一 日々雇い入れられる者
二   D  以内の期間を定めて使用される者
三 季節的業務に4箇月以内の期間を定めて使用される者
四 試の使用期間中の者

第21条
 前条の規定は、左の各号の一に該当する労働者については適用しない。但し、第1号に該当する者が1箇月を超えて引き続き使用されるに至つた場合、第2号若しくは第3号に該当する者が所定の期間を超えて引き続き使用されるに至つた場合又は第4号に該当する者が14日を超えて引き続き使用されるに至つた場合においては、この限りでない
1 日日雇い入れられる者
2 2箇月以内の期間を定めて使用される者
3 季節的業務に4箇月以内の期間を定めて使用される者
4 試の使用期間中の者

 次の問題へ

スポンサーリンク

 前の問題へ 労働基準法

関連問題

rkh2303D労働基準法第20条所定の予告期間及び予告手当は、6か月の期間を定めて使用される者が、期間の途中で解雇される場合には適用されることはない。✕rks5903A3箇月の契約で雇ったパートタイマーを、雇入れ後1箇月目に労働者の責に帰すべき事由により解雇する場合には、解雇の予告も、予告手当の支払いも、所轄労働基準監督署長の認定も必要としない。✕rks5303B労働基準法においては、使用者は、労働者を解雇しようとする場合には、少なくとも30日前にその予告をするか、又は30日分以上の平均賃金を支払わなければならないと規定されているが、2箇月以内の期間を定めて使用された者が所定の期間を超えて引き続き使用されるに至った場合には、この規定の適用がない。✕rks4702B1カ月の期間を定めて雇った者をその期間を超えて引き続き使用しても、2カ月を超えない限り、解雇予告手当を支払わず即時解雇できる。✕


トップへ戻る