労働基準法(第4章-労働時間②)rkh1903D

★★★★ rkh1903D始業時刻が午前8時、終業時刻が午後5時、休憩時間が正午から午後1時までの事業場において、残業を行い、翌日の法定休日の午前2時まで勤務したとき、午後5時から午後10時までは通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の2割5分以上の割増賃金、午後10時から翌日の午前2時までは6割以上の割増賃金を支払わなければならない。
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×不正解
 時間外労働が引き続き翌日の法定休日に及んだ場合には、法定休日である日の午前0時から午後12時までの時間帯(0:00~24:00)に労働した部分が休日労働となるため、法定休日の前日の勤務が延長されて法定休日に及んだ場合及び法定休日の勤務が延長されて翌日に及んだ場合のいずれの場合においても、法定休日の日の午前0時から午後12時までの時間帯に労働した部分3割5分以上の割増賃金の支払いを要する休日労働時間となる。
詳しく

 時間外労働が翌日の法定休日に及んだ場合であっても、それは「1勤務」として取り扱います(  rkh3003C)が、割増率は、「暦日単位」で適用します。

 具体例が出題されています。※解説をシンプルにするため、休日労働に係る割増賃金のみに説明をしぼっています。

【平成30年】
法定休日:日曜日
労働日 :月曜日から土曜日(各日6時間、午前10時~午後5時、休憩:午後1時から1時間)

日曜日の午後8時から月曜日の午前3時まで労働した場合

……日曜日の午後8時から午後12時までが、休日労働に係る割増賃金(3割5分以上)の対象となる。


【平成30年】
法定休日:日曜日
労働日 :月曜日から土曜日(各日6時間、午前10時~午後5時、休憩:午後1時から1時間)

土曜日の時間外労働が日曜日の午前3時まで及んだ場合

……日曜日の午前0時から午前3時までが、休日労働に係る割増賃金(3割5分以上)の対象となる。


【平成16年】
労働時間:午前8時~午後5時、休憩:正午から1時間

徹夜残業を行い、翌日の法定休日の正午において当該残業が終了した場合

……法定休日の午前0時から正午までが、休日労働に係る割増賃金(3割5分以上)の対象となる。

(平成6年5月31日基発331号)
一 暦日休日の場合の休日労働及び時間外労働の取扱い
 労働基準法(以下「法」という。)第35条の休日は原則として暦日を指し、午前0時から午後12時までをいうものであるが、当該休日を含む2暦日にまたがる勤務を行った場合の法第37条に基づく割増賃金を支払うべき休日労働及び時間外労働の考え方は次のとおりである。
① 休日労働となる部分の考え方
 法定休日である日の午前0時から午後12時までの時間帯に労働した部分が休日労働となる
 したがって、法定休日の前日の勤務が延長されて法定休日に及んだ場合及び法定休日の勤務が延長されて翌日に及んだ場合のいずれの場合においても、法定休日の日の午前0時から午後12時までの時間帯に労働した部分が3割5分以上の割増賃金の支払いを要する休日労働時間となる
(引用:コンメンタール37条) 
 時間外労働が引き続き翌日の所定労働時間に及んだ場合には、その「翌日の所定労働時間の始期までの超過時間に対して、法第37条の割増賃金を支払えば法第37条の違反にはならない。」(昭26.2.26 基収第3406号、昭63.3.14 基発第150号・婦発第47号、平11.3.31 基発第168号)。
 平日の時間外労働が引き続き翌日の法定休日に及び、法定休日労働をさせる場合には一勤務として取り扱うが、割増賃金の支払い方としては、法定休日に係る割増賃金率はあくまで暦日単位で適用するものであることから、法定休日の午前0時以降は3割5分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない
 また、法定休日労働が引き続き翌日の平日に及んだ場合には、このような考え方からすると、平日の午前0時以降については、法定休日労働の3割5分以上の率で計算した割増賃金を支払う義務はない。

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rkh3003Bいわゆる法定休日を日曜とし、月曜から土曜までを労働日として、当該労働時間を各日6時間(始業時刻:午前10時、終業時刻:午後5時、休憩:午後1時から1時間)である製造業の事業場において、日曜の午後8時から月曜の午前3時まで勤務した場合、その間の労働は全てが休日割増賃金対象の労働になる。×rkh3003Dいわゆる法定休日を日曜とし、月曜から土曜までを労働日として、当該労働時間を各日6時間(始業時刻:午前10時、終業時刻:午後5時、休憩:午後1時から1時間)である製造業の事業場において、土曜の時間外労働が日曜の午前3時まで及んだ場合、日曜の午前3時までの労働に対する割増賃金は、土曜の勤務における時間外労働時間として計算される。×rkh1605B始業時刻が午前8時、終業時刻が午後5時、休憩時間が正午から午後1時までの事業場において、徹夜残業を行い、翌日の法定休日の正午において当該残業が終了した場合、当該法定休日の午前8時までは前日の労働時間の延長として、その後は法定休日の労働として、割増賃金の計算を行わなければならない。 ×


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