労働基準法(第4章-労働時間①)rkh2901A

★★★★★ rkh2901A1か月単位の変形労働時間制により、毎週日曜を起算日とする1週間について、各週の月曜、火曜、木曜、金曜を所定労働日とし、その所定労働時間をそれぞれ9時間、計36時間としている事業場において、その各所定労働日に9時間を超えて労働時間を延長すれば、その延長した時間は法定労働時間を超えた労働となるが、日曜から金曜までの間において所定どおり労働した後の土曜に6時間の労働をさせた場合は、そのうちの2時間が法定労働時間を超えた労働になる。
答えを見る
○正解 1箇月単位の変形労働時間制を採用した場合に時間外労働となるのは、①1日については、所定労働時間が8時間を超える時間を定めた日はその所定労働時間を超えて労働した時間、それ以外の日は8時間を超えて労働した時間1週間については、所定労働時間が40時間(44時間)を超える時間を定めた週はその所定労働時間を超えて労働した時間、それ以外の週は40時間(44時間)を超えて労働した時間(①で時間外労働となる時間を除く)③変形期間については、変形期間における法定労働時間の総枠を超えて労働した時間(①又は②時間外労働となる時間を除く)である。
詳しく
具体例(平成29年)が出題されています。

 

起算日:毎週日曜日(法定労働時間を40時間とする) 労働日 :月曜日、火曜日、木曜日、金曜日(各日9時間、計36時間)

①各労働日において9時間を超えて労働時間を延長した場合 ……延長した時間はそれぞれ時間外労働となる。

②日曜日から金曜日まで所定の労働した後に、土曜日に6時間の労働をした場合 ……法定労働時間40時間内の4時間までは時間外労働とはならず、40時間を超えた2時間が時間外労働となる。

(平成6年3月31日基発181号)
 1箇月単位の変形労働時間制を採用した場合に時間外労働となるのは、次の時間であること。 ① 1日については、就業規則その他これに準ずるものにより8時間を超える時間を定めた日はその時間、それ以外の日は8時間を超えて労働した時間 ② 1週間については、就業規則その他これに準ずるものにより40時間を超える時間を定めた週はその時間、それ以外の週は40時間を超えて労働した時間(①で時間外労働となる時間を除く。) ③ 変形期間については、変形期間における法定労働時間の総枠を超えて労働した時間(①又は②で時間外労働となる時間を除く。

 次の問題へ

スポンサーリンク

 前の問題へ 労働基準法

関連問題

rks5907C労働基準法第32条の2の1箇月単位の変形労働時間制をとり、特定日の労働時間を10時間と定めた場合には、その定めにより、労働者を10時間労働させることができるが、8時間を超える2時間については、法定の割増賃金を支払う必要はない。○rks5804C1箇月単位の変形労働時間制を採用するために、就業規則その他において、1週間の労働時間を40時間とし、週の特定の日の労働時間を10時間と定めた場合、その特定の日に10時間を超えて労働させれば、その1週間の労働時間が40時間以内であっても、時間外労働をさせたものとして取り扱われる。○rks5107D変形48時間労働制をとっている場合は、特定の日に8時間を超えて労働させても割増賃金を支払う義務はない。○rks4509D変形48時間労働制をとっている場合は、特定の日に8時間を超えて労働させても割増賃金を支払う義務はない。○


トップへ戻る