労働基準法(第4章-労働時間②)rks4402C

★★ rks4402C就業規則に、所定労働時間を午前8時から午後5時まで(うち休憩1時間)の8時間と定めてある工場で、労働者は午前8時から午後5時までの所定の労働をして帰宅した後、工場で不測の事態が発生したため、呼び出され、同日午後11時から所定労働日である翌日の午前10時まで勤務した。この場合、午後11時から翌朝午前5時までの間について5割増し、翌朝午前5時から午前8時までの間について2割5分増し、午前8時から午前10時までの間について割増しなしで計算する。
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○正解
 法36条1項による時間外労働が継続して翌日の所定労働時間に及んだ場合には、翌日の所定労働時間の始期までの超過時間に対して、法37条の割増賃金を支払えば法37条の違反にはならない
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具体例(昭和44年)が出題されています。

所定労働時間:午前8時から午後5時まで(うち休憩1時間)の8時間

午前8時から午後5時まで労働。その後、午後11時から翌労働日の午前10時まで労働した場合。

……午後11時から翌朝午前5時までの間について5割増し(時間外25%+深夜業25%)、翌朝午前5時から午前8時までの間について2割5分増し(時間外25%)、午前8時から午前10時までの間について割増しなし(割増賃金は翌日所定労働時間の始期まで)で計算する。

(平成11年3月31日基発168号)
(問)
 法第36条第1項による時間外労働が継続して翌日の所定労働時間に及んだ場合の翌日の所定労働時間における勤務については継続した労働はたとえ暦日を異にする場合でも一勤務として取扱うべき昭和23年7月5日附基発第968号通牒によれば前日の労働の延長と見て協定して割増賃金を支払わねばならないとも解され、又昭和23年11月9日附基収第2968号通牒答(三)によれば継続した労働であっても所定労働時間の労働については通常の賃金を支払えば足りるとあって取扱上いささか疑義があるので何分の御回示願いたい。
(答)
 設問の場合は、翌日の所定労働時間の始期までの超過時間に対して、法第37条の割増賃金を支払えば法第37条の違反にはならない

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