労働基準法(第4章-労働時間①)rkh3003C

★★ rkh3003Cいわゆる法定休日を日曜とし、月曜から土曜までを労働日として、当該労働時間を各日6時間(始業時刻:午前10時、終業時刻:午後5時、休憩:午後1時から1時間)である製造業の事業場において、月曜の時間外労働が火曜の午前3時まで及んだ場合、火曜の午前3時までの労働は、月曜の勤務における1日の労働として取り扱われる。
答えを見る
○正解
 
法32条にいう「1日」とは、午前0時から午後12時までのいわゆる暦日をいうものであるが、継続勤務が2暦日にわたる場合には、たとえ暦日を異にする場合でも1勤務として取り扱い、当該勤務は始業時刻の属する日の労働として、当該日の「1日」の労働とする
詳しく
 継続勤務が2暦日にわたる場合においては、1勤務として取り扱います。各暦日ごとに区分するわけではありません。昭和56年において、ひっかけが出題されています。
(昭和63年1月1日基発1号、婦発1号)
 1日とは、午前0時から午後12時までのいわゆる暦日をいうものであり、継続勤務が2暦日にわたる場合には、たとえ暦日を異にする場合でも1勤務として取り扱い、当該勤務は始業時刻の属する日の労働として、当該日の「1日」の労働とすること。

 次の問題へ

スポンサーリンク

 前の問題へ 労働基準法

関連問題

rks5604D1日8時間労働という場合の「1日」とは午前零時から午後12時までの暦日の意味であるから、一継続勤務が2暦日にまたがる場合には、各暦日ごとに区分して労働時間を計算し、労働基準法を適用することとなる。×


トップへ戻る