労働基準法(第2章-労働契約)rkh1803C

★★★★★★★● rkh1803C使用者は、労働基準法第15条(労働条件の明示)の規定に基づき、労働契約の締結に際し、労働者に対して、「所定労働時間を超える労働の有無」及び「所定労働日以外の日の労働の有無」について、明示しなければならないこととされている。
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×不正解
 労働条件の明示における「絶対的明示事項」とは、①労働契約の期間、②期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準、③就業の場所及び従事すべき業務、④始業及び終業の時刻所定労働時間を超える労働の有無休憩時間休日休暇並びに労働者を2組以上に分けて交替に就業させる場合における就業時転換、⑤賃金の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給、⑥退職に関する事項であり、これらの事項は労働契約の締結に際し、労働者に対して明示しなければならない。
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 「絶対的明示事項」は、暗記しておく必要があります。具体的事項を挙げて、それが絶対的明示事項に該当するかどうかをストレートにきいてくる問題が出題されています。平成21年には「労働契約の期間に関する事項」「就業の場所及び従事すべき業務に関する事項」が、平成18年には「所定労働日以外の日の労働の有無」が、平成11年には「退職手当」と「賞与」が、昭和44年には「退職」が、論点として出題されています。昭和59年には「賃金」が記述で出題されています。
 健康保険、厚生年金保険、労災保険、雇用保険の適用に関する事項は、明示事項には該当しません。平成14年において、ひっかけが出題されています。

 健康保険や厚生年金保険、労災保険、雇用保険の適用に関する事項は、職業安定法における募集時等の労働条件の明示事項には該当します。  ris5205A

rks59ABCDE労働基準法によれば、使用者は、労働契約の締結に際し、労働条件を明示しなければならないが、そのうち特に賃金及び労働時間に関する事項については、厚生労働省令で定める方法により明示するものとされており、賃金の明示の方法は、労働契約の締結の際における  A    B  及び  C  並びに  D  及び  E  に関する事項が明らかとなる書面を労働者に交付することによって行うこととされている。
 
則第5条
○1 使用者が法第15条第1項前段の規定により労働者に対して明示しなければならない労働条件は、次に掲げるものとする。ただし、第1号の2に掲げる事項については期間の定めのある労働契約であつて当該労働契約の期間の満了後に当該労働契約を更新する場合があるものの締結の場合に限り、第4号の2から第11号までに掲げる事項については使用者がこれらに関する定めをしない場合においては、この限りでない
1 労働契約の期間に関する事項
1の2 期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準に関する事項
1の3 就業の場所及び従事すべき業務に関する事項
2 始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて就業させる場合における就業時転換に関する事項
3 賃金(退職手当及び第五号に規定する賃金を除く。以下この号において同じ。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
4 退職に関する事項(解雇の事由を含む。
4の2 退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項
5 臨時に支払われる賃金(退職手当を除く。)、賞与及び第八条各号に掲げる賃金並びに最低賃金額に関する事項
6 労働者に負担させるべき食費、作業用品その他に関する事項
7 安全及び衛生に関する事項
8 職業訓練に関する事項
9 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項
10 表彰及び制裁に関する事項
11 休職に関する事項

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関連問題

rkh2102B労働契約の期間に関する事項、就業の場所及び従事すべき業務に関する事項は、使用者が、労働契約の締結に際し、労働者に対して書面の交付によって明示しなければならない事項に含まれている。○ rkh1602C期間の定めのある労働契約の締結時及び当該労働契約の期間の満了時において労働者と使用者との間に紛争が生ずることを未然に防止するため、「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」(以下「有期労働契約基準」という。)において、使用者は、期間の定めのある労働契約の締結に際し、労働者に対して、当該契約の期間の満了後における当該契約に係る更新の有無を明示しなければならず、また、当該契約を更新する場合がある旨明示したときは、更新する場合又はしない場合の判断の基準を明示しなければならないとされている。○rkh1402C労働基準法第15条では、使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならず、そのうち一定の事項については書面の交付により明示しなければならないとされているが、健康保険、厚生年金保険、労働者災害補償保険及び雇用保険の適用に関する事項もこの書面の交付により明示しなければならない事項に含まれている。✕ rkh1305C「所定労働時間を超える労働の有無」は、労働基準法第15条第1項の規定により使用者が労働契約の締結に際して労働者に対して明示しなければならない労働条件の1つとされており、また、労働基準法第89条において、就業規則のいわゆる絶対的必要記載事項ともされている。✕ rkh1102D労働契約の締結に際し、使用者は労働者に対して賃金、労働時間等の労働条件を明示する必要があるが、その際、就業場所や労働時間に関する事項はもとより、退職手当や賞与に関する事項も書面で明示する必要がある。✕ rks4404A労働契約を締結する場合には、退職に関する事項は必ずしも明示する必要はない。✕


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