★● rkh1002D使用者は、労働契約の締結後14日以内に厚生労働省令で定める方法により労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。
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×不正解
労働条件の明示すべき時期は、「労働契約の締結」の際である。
労働条件の明示すべき時期は、「労働契約の締結」の際である。
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rks50A使用者は、労働者が服務規律に違反する等、職場秩序を乱すときは、一定の制裁を科し得るものとされる。この制裁について、定めをするときは、使用者は A に際し、これを労働者に明示しなければならない。
第15条1項
使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。
使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。
(引用:コンメンタール15条)
労働者の募集時点において明示義務のある職業安定法と異なり、明示すべき時期は、「労働契約の締結の際」である。なお、契約期間満了後、契約を更新する場合も明示は必要である。
関連問題
なし