労働基準法(第6章-妊産婦等)rkh1803B

★★● rkh1803B産前産後休業に関する労働基準法第65条でいう「出産」とは、妊娠4か月以上(1か月は、28日として計算する。)の分娩(生産のみならず死産をも含む。)をいうとされているところから、使用者は、妊娠100日目の女性が分娩した場合については、同条に規定する産後休業を与えなければならない。
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○正解
 産前産後休業に係る「出産」とは妊娠4か月以上(1か月は28日として計算する。したがって、4か月以上というのは、85日以上のことである。)の分娩とし、生産のみならず早産、流産、死産をも含むものとする。
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 28日×3+1で85日という理屈です。

rkh29C産前産後の就業について定める労働基準法第65条にいう「出産」については、その範囲を妊娠  C  以上(1か月は28日として計算する。)の分娩とし、生産のみならず死産も含むものとされている。
(昭和23年12月23日基発1885号)
(問)
 第65条にいう「出産」の範囲如何。正常分娩以外の所謂早産、流産、死産等の場合につき、如何に取り扱うべきか。
(答)
 法第65条の「出産」の範囲については、左記により取り扱われたい。
                   記
 出産は妊娠4箇月以上(1箇月は28日として計算する。したがって、4箇月以上というのは、85日以上のことである。)の分娩とし、生産のみならず死産をも含むものとする

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rkh2504イ使用者は、妊娠100日目の女性が流産した場合については、労働基準法第65条に規定する産後休業を与える必要はない。×

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