労働基準法(第6章-妊産婦等)rkh1907A

★★★ rkh1907A使用者は、労働基準法第65条第2項の規定により、産後8週間を経過しない女性を就業させてはならないが、同法第41条第2号に規定する監督又は管理の地位にある女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えない。
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×不正解
 
法41条に該当する者であっても、「産前産後休業」及び「軽易な業務への転換の規定は適用される(したがって、産後6週間を経過するまでは、本人の請求の有無にかかわらず、就業させることはできない)。
詳しく
第65条 
○1 使用者は、6週間(多胎妊娠の場合にあつては、14週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。
○2 使用者は、産後8週間を経過しない女性を就業させてはならない。ただし、産後6週間を経過した女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えない。

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rkh1506C使用者は、妊娠中の女性が請求した場合においては、他の軽易な業務に転換させなければならないが、この規定は、妊娠中の女性であって管理監督者に該当するものにも適用される。○rks4601E労働基準法第41条第6号の監督又は管理の地位にある女性には、産前産後の休暇を与えなければならない。○


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