★ rks6206E産前6週間の休業をしていた女性労働者が、出産予定日より2週間後に出産した場合、出産の当日は、産前の休業の日である。
答えを見る
○正解
6週間内に予定された分娩予定日よりも遅れて出産した場合に、予定日から出産当日までの期間は、産前の休業期間に含まれる。
6週間内に予定された分娩予定日よりも遅れて出産した場合に、予定日から出産当日までの期間は、産前の休業期間に含まれる。
詳しく
(引用:コンメンタール65条)
6週間内に予定された分娩予定日よりも遅れて出産した場合に、予定日から出産当日までの期間は、産前の休業期間に含まれる。
(昭和25年3月31日基収4057号)
(問)
出産当日は産前6週間に含まれると解してよいか。
(答)
見解のとおり。
(問)
出産当日は産前6週間に含まれると解してよいか。
(答)
見解のとおり。
関連問題
なし