労働基準法(第6章-妊産婦等)rks6206E

★ rks6206E産前6週間の休業をしていた女性労働者が、出産予定日より2週間後に出産した場合、出産の当日は、産前の休業の日である。
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○正解
 6週間内に予定された分娩予定日よりも遅れて出産した場合に、予定日から出産当日までの期間は、産前の休業期間に含まれる
詳しく
(引用:コンメンタール65条)
 6週間内に予定された分娩予定日よりも遅れて出産した場合に、予定日から出産当日までの期間は、産前の休業期間に含まれる
(昭和25年3月31日基収4057号)
(問)
 出産当日は産前6週間に含まれると解してよいか。
(答)
 見解のとおり。

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