労働基準法(第6章-妊産婦等)rkh1307E

★★★★ rkh1307E使用者は、妊産婦については、妊産婦からの請求の有無にかかわらず、深夜業をさせてはならない。
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×不正解
 
使用者は、妊産婦が請求した場合においては、深夜業をさせてはならない
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第66条
○3 使用者は、妊産婦が請求した場合においては、深夜業をさせてはならない

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rkh1705B使用者は、労働基準法第66条第2項及び第3項の規定により、妊娠中の女性及び産後1年を経過しない女性(以下「妊産婦」という。)が請求した場合においては、同法第33条第1項及び第3項並びに第36条第1項の規定にかかわらず、時間外労働、休日労働又は深夜業をさせてはならないが、同法第41条第2号に規定する監督又は管理の地位にある妊産婦については、時間外労働、休日労働及び深夜業をさせることができる。×rkh1506B使用者は、妊娠中の女性及び産後1年を経過しない女性(以下「妊産婦」という。)が請求した場合においては、深夜業をさせてはならないが、この規定は、妊産婦であっても管理監督者に該当するものには適用されない。×rkh0907B使用者は、妊娠中の女性及び産後1年間を経過しない女性が請求した場合には深夜業をさせてはならないが、監視又は断続的労働については、これらの者が請求した場合であっても、所轄労働基準監督署長の許可を受けて、深夜業に従事させることができる。×


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