労働基準法(第4章-労働時間①)rkh1605E

★★★★★★★★★★★★★● rkh1605E農業漁業に従事する労働者については、労働基準法に定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は適用除外となっているところから、これらの者が行う深夜業についても同法第37条の規定による割増賃金を支払う必要はない。
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 法41条は法第4章、法第6章及び法第6章の2で定める労働時間、休憩及び休日の規定を適用除外としているものであり、深夜業の関係規定(法37条の関係部分及び法61条の規定)は適用が排除されるものではない。したがって、法41条により労働時間等の適用除外を受ける者であっても、深夜業をした場合は、深夜業の割増賃金を支払わなければならない
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(平成11年3月31日基発168号)
 本条は第4章、第6章及び第6章の2で定める労働時間、休憩及び休日の規定を適用除外としているものであり、深夜業の関係規定(第37条の関係部分及び第61条の規定)は適用が排除されるものではない
 したがって、本条により労働時間等の適用除外を受ける者であっても、第37条に定める時間帯に労働させる場合は、深夜業の割増賃金を支払わなければならない。ただし、労働協約、就業規則その他によって深夜業の割増賃金を含めて所定賃金が定められていることが明らかな場合には別に深夜業の割増賃金を支払う必要はない。
rkh23A労働基準法第4章に定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、農業又は畜産、養蚕、水産の事業に従事する労働者については適用されないが、これらの事業においても、  A  及び年次有給休暇に関する規定は適用される。 

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rkh1703E所定労働時間が始業時刻午前8時、終業時刻午後5時(休憩が12時から午後1時までの1時間)である事業場において、労働基準法第41条第2号の監督又は管理の地位にある者が、所定労働時間を超えて深夜に及ぶ労働に従事した場合、午後10時から午前5時までの時間の労働については、同法第37条の規定に従い、通常の労働時間の賃金の計算額の5割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。×rkh1305E労働基準法第41条第2号に該当する監督又は管理の地位にある者については、労働時間、休憩及び休日に関する規定は適用除外となっていることから、使用者は、これらの者の時間外労働、休日労働又は深夜業に対して、同法第37条の規定による割増賃金を支払う必要はない。×rkh1004E使用者は、労働基準法第41条第3号の労働基準監督署長の許可を受け、監視又は断続的労働に従事する者を使用する場合であっても、深夜労働の部分については割増賃金を支払う義務があり、たとえ24時間交替勤務することを条件として賃金が決められている場合であって、深夜の割増賃金を含めて所定の賃金が定められていることが就業規則等によって明らかなときも、深夜労働の部分については別に割増賃金を支払う必要がある。×rkh0802E監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が所轄労働基準監督署長から労働時間、休憩及び休日に関する規定の適用除外の許可を受けたものであっても、午後10時以降に労働させる場合には、深夜業の割増賃金を含めて所定賃金が定められていることが明らかなときは別として、使用者は原則として深夜業に係る割増賃金を支払わなければならない。○rkh0505A監督若しくは管理の地位にある労働者については、労働時間、休憩及び休日に関する規定は適用されないが、深夜労働させた場合には深夜業の割増賃金の支払いが必要となる。○rkh0303D管理監督者については、労働時間に関する規定が適用されないことから、深夜労働させても深夜の割増賃金を支払う必要はない。×rkh0205E使用者は、監督又は管理の地位にある者に深夜業を行わせた場合、深夜業に対する割増賃金を支払わなくても労働基準法に違反しない。×rks6102D使用者は、労働基準法第41条第2号に該当する「監督若しくは管理の地位にある者」を深夜業に従事させた場合には、同法第37条の規定による割増賃金を支払わなければならない。○rks5802C労働基準法第41条第3号の監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けた者についても、その者を深夜に労働させた場合は、原則として、使用者は深夜の割増賃金を支払わなければならない。○rks5807D広告の事業を行う事業場で、監督又は管理の地位にある労働者を企画の業務に午前0時まで労働させた。割増賃金を支払わなくてもよい。✕rks5107E労働基準法第41条に該当する「監督若しくは管理の地位にある者」は、労働時間、休憩及び休日に関する規定は適用除外となっており、時間外、休日及び深夜労働に対する割増賃金を支払う義務はない。×rks4406B監督もしくは管理の地位にある労働者には、一般に労働時間の規定の適用はないが、労働基準法第34条に定める休憩の規定の適用はある。 ×


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