労働基準法(第4章-労働時間②)rkh1702B

★ rkh1702B労働基準法第38条の3及び第38条の4の規定に基づく裁量労働制に係る労働時間のみなしに関する規定は、同法第4章の労働時間に関する規定の適用に係る労働時間の算定について適用されるとともに、同法第6章の2の妊産婦等の労働時間に関する規定の適用に係る労働時間の算定についても適用される。
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労働時間のみなし労働時間制」に関する規定は法第4章の労働時間に関する規定の適用に係る労働時間の算定について適用されるものであり、法第6章の年少者及び法第6章の2の妊産婦等の労働時間に関する規定に係る労働時間の算定については適用されない
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 例えば、妊産婦が請求したときは、時間外労働をさせることはできません(  rkh2907D)が、この場合、時間外労働に該当するかどうかの判断は、実労働時間をもって行われることになります。

(昭和63年1月1日基発1号、婦発1号)
 事業場外労働のみなし労働時間制に関する規定は、法第4章の労働時間に関する規定の範囲に係る労働時間の算定について適用されるものであり、第6章の年少者及び第6章の2の女子の労働時間に関する規定に係る労働時間の算定については適用されないものであること。
 また、みなし労働時間制に関する規定が適用される場合であっても、休憩、深夜業、休日に関する規定の適用は排除されないものであること。
(平成12年1月1日基発1号)
 専門業務型裁量労働制に係る労働時間のみなしに関する規定は、法第4章の労働時間に関する規定の適用に係る労働時間の算定について適用されるものであり、第6章の年少者及び第6章の2の女性の労働時間に関する規定に係る労働時間の算定については適用されないものであること。
 また、労働時間のみなしに関する規定が適用される場合であっても、休憩、深夜業、休日に関する規定の適用は排除されないものであること。
(平成12年1月1日基発1号)
 企画業務型裁量労働制に係る労働時間のみなしは、法第4章の労働時間に関する規定の適用に係る労働時間の算定について適用されるものであること(法第38条の4第1項、改正省令による改正後の労働基準法施行規則(以下「規則」という。)第24条の2の3第2項関係)。したがって法第6章の年少者の労働時間に関する規定及び法第6章の2の女性の労働時間に関する規定の適用に係る労働時間の算定については適用されないものであること。
 また、労働時間のみなしが適用される場合であっても、法第4章のうち休憩、深夜業及び休日に関する規定の適用は排除されないものであること。

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