労働基準法(第4章-労働時間②)rkh0507B

★★★★★★★★★● rkh0507B労働者が労働時間の全部又は一部について事業場外で業務に従事した場合において労働時間を算定し難いときは、原則として、所定労働時間労働したものとみなされる。
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○正解
 労働者が労働時間の全部又は一部について事業場外で業務に従事し、かつ、使用者の具体的な指揮監督が及ばず労働時間を算定することが困難な場合に、事業場外労働のみなし労働時間制として所定労働時間労働したものとみなす
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 「事業場外労働のみなし労働時間制」を導入するにあたって、「労使協定」の締結が必ず必要なわけではありません。平成3年において、ひっかけが出題されています。
rkh12AB労働者が労働時間の全部又は一部について事業場外で業務に従事した場合において、労働時間を算定し難いときは、  A  労働時間労働したものと  B  
第38条の2
○1 労働者が労働時間の全部又は一部について事業場外で業務に従事した場合において、労働時間を算定し難いときは、所定労働時間労働したものとみなす。ただし、当該業務を遂行するためには通常所定労働時間を超えて労働することが必要となる場合においては、当該業務に関しては、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務の遂行に通常必要とされる時間労働したものとみなす。

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rkh1803A労働基準法第38条の2の規定によれば、労働者が労働時間の全部又は一部について事業場外で業務に従事した場合において、労働時間を算定し難いときは、原則として所定労働時間労働したものとみなされるが、当該業務を遂行するためには通常所定労働時間を超えて労働することが必要となる場合においては、当該業務に関しては、当該業務の遂行に通常必要とされる時間労働したものとみなされる。この場合において、当該業務に関し、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、その協定で定める時間が、当該業務の遂行に通常必要とされる時間とされる。○rkh0402E労働者が労働時間の全部又は一部について事業場外で労働する場合で労働時間の算定が困難なときは、みなし労働時間制により所定労働時間労働したものとみなすこととされている。このみなし労働時間制に関する規定が適用される場合には、深夜業禁止の適用除外とされていない女性に深夜労働させても労働基準法違反とならない。×rkh0307E使用者は、労使協定がある場合に限り、労働者が事業場外で業務に従事する場合で労働時間を算定し難いときに、所定労働時間労働したものとみなすことができる。×rkh0205C労働者が労働時間の全部について事業場外で業務に従事した場合において労働時間を算定し難いときは、いかなる場合においても、所定労働時間労働したものとみなされる。×rks5901B労働者が出張、記事の取材その他事業場外で労働する場合で、その労働時間を算定し難いときは、使用者が予め別段の指示をしない限り、通常の労働時間労働したものとみなされる。○rks5604E労働者が出張その他事業場外で労働時間の全部又は一部を労働する場合には、使用者はあらかじめ別段の指示をした場合であっても、その労働に係る労働時間を正確に算定することが困難であるから、労働者が所定労働時間労働したものとして取り扱うことができる。×rks5202B労働者が出張、記事の取材その他事業場外で労働する場合で、労働時間を算定し難いときは、法定の労働時間労働したものとみなされる。×rks4704C使用者は、労働者が出張のため事業場の外で労働する場合であって、その労働時間を算定し難いときは、使用者が別段の指示をしない限り、労働者が実際には8時間をこえて労働していても通常の労働時間労働したものとみなして、割増賃金を支払わなくてもよい。○

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