★★★★ rkh0906C裁量労働のみなし労働時間制に関する規定が適用される場合であっても、休憩、休日及び深夜業に関する規定の適用は排除されず、使用者は労働時間の管理を行わなければならない。
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○正解
労働時間の「みなし労働時間制」が適用される場合においても、休憩、深夜業及び休日に関する規定の適用は排除されないため、使用者は労働時間の管理を行わなければならず、また、休日労働や深夜業に対する割増賃金を支払わなければならない。
労働時間の「みなし労働時間制」が適用される場合においても、休憩、深夜業及び休日に関する規定の適用は排除されないため、使用者は労働時間の管理を行わなければならず、また、休日労働や深夜業に対する割増賃金を支払わなければならない。
詳しく
みなし労働時間制は、1日何時間労働したかどうかについての「時間計算」の特例でしかありません。
(昭和63年1月1日基発1号、婦発1号)
事業場外労働のみなし労働時間制に関する規定は、法第4章の労働時間に関する規定の範囲に係る労働時間の算定について適用されるものであり、第6章の年少者及び第6章の2の女子の労働時間に関する規定に係る労働時間の算定については適用されないものであること。
また、みなし労働時間制に関する規定が適用される場合であっても、休憩、深夜業、休日に関する規定の適用は排除されないものであること。
事業場外労働のみなし労働時間制に関する規定は、法第4章の労働時間に関する規定の範囲に係る労働時間の算定について適用されるものであり、第6章の年少者及び第6章の2の女子の労働時間に関する規定に係る労働時間の算定については適用されないものであること。
また、みなし労働時間制に関する規定が適用される場合であっても、休憩、深夜業、休日に関する規定の適用は排除されないものであること。
(平成12年1月1日基発1号)
専門業務型裁量労働制に係る労働時間のみなしに関する規定は、法第4章の労働時間に関する規定の適用に係る労働時間の算定について適用されるものであり、第6章の年少者及び第6章の2の女性の労働時間に関する規定に係る労働時間の算定については適用されないものであること。
また、労働時間のみなしに関する規定が適用される場合であっても、休憩、深夜業、休日に関する規定の適用は排除されないものであること。
専門業務型裁量労働制に係る労働時間のみなしに関する規定は、法第4章の労働時間に関する規定の適用に係る労働時間の算定について適用されるものであり、第6章の年少者及び第6章の2の女性の労働時間に関する規定に係る労働時間の算定については適用されないものであること。
また、労働時間のみなしに関する規定が適用される場合であっても、休憩、深夜業、休日に関する規定の適用は排除されないものであること。
(平成12年1月1日基発1号)
企画業務型裁量労働制に係る労働時間のみなしは、法第4章の労働時間に関する規定の適用に係る労働時間の算定について適用されるものであること(法第38条の4第1項、改正省令による改正後の労働基準法施行規則(以下「規則」という。)第24条の2の3第2項関係)。したがって法第6章の年少者の労働時間に関する規定及び法第6章の2の女性の労働時間に関する規定の適用に係る労働時間の算定については適用されないものであること。
また、労働時間のみなしが適用される場合であっても、法第4章のうち休憩、深夜業及び休日に関する規定の適用は排除されないものであること。
また、労働時間のみなしが適用される場合であっても、法第4章のうち休憩、深夜業及び休日に関する規定の適用は排除されないものであること。
関連問題
rkh1905E労働基準法第38条の3に規定するいわゆる専門業務型裁量労働制を採用しようとする場合において、労働時間の算定については労使協定で定めるところによることとした場合に、当該協定に定めるべき時間は、1日当たりの労働時間であり、休憩、深夜業及び休日に関する規定の適用は排除されないので、法定休日に労働させた場合には、当該休日労働に係る割増賃金を支払う必要がある。○rkh1604E労働基準法第38条の4に規定するいわゆる企画業務型裁量労働制が適用される労働者については、対象業務の遂行の手段及び時間配分の決定等に関しては使用者が具体的な指示をしないこととされているところから、同法の休憩に関する規定の適用も排除されることとなる。×rkh1505B労働基準法第38条の4に規定するいわゆる企画業務型裁量労働制が適用される労働者については、深夜業に従事させたとしても、当該深夜業に係る割増賃金を支払う必要はない。×