労働基準法(第6章-妊産婦等)rkh2907D

★★★★★★★★ rkh2907D使用者は、すべての妊産婦について、時間外労働及び休日労働をさせてはならない。
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使用者は、妊産婦が請求した場合においては、法33条1項及び3項並びに法36条1項の規定にかかわらず、時間外労働・休日労働をさせてはならない
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 妊産婦が請求しない場合には、時間外労働・休日労働をさせることができます。

 「36協定」が締結されていても、妊産婦が請求した場合には、時間外労働又は休日労働をさせることはできません。

第66条
○2 使用者は、妊産婦が請求した場合においては、第33条第1項及び第3項並びに第36条第1項の規定にかかわらず、時間外労働をさせてはならず、又は休日に労働させてはならない

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rkh2504オ使用者は、労働基準法第66条第2項の規定に基づき、妊産婦が請求した場合においては、同法第33条第1項及び第3項並びに第36条第1項の規定にかかわらず、時間外労働をさせてはならず、又は休日に労働させてはならない。○rkh2006C使用者は、労働基準法第36条第1項に基づく労使協定が締結されている場合であっても、妊娠中の女性及び産後1年を経過しない女性が請求した場合においては、同法第41条各号に掲げる者である場合を除き、時間外労働又は休日労働をさせてはならない。○rkh1907D使用者は、労働基準法第66条第2項の規定により、妊産婦が請求した場合においては、同法第33条第1項及び第3項並びに第36条第1項の規定にかかわらず、時間外労働又は休日労働をさせてはならないが、この第66条第2項の規定は、同法第41条第2号に規定する監督又は管理の地位にある妊産婦にも適用される。×rkh1705B使用者は、労働基準法第66条第2項及び第3項の規定により、妊娠中の女性及び産後1年を経過しない女性(以下「妊産婦」という。)が請求した場合においては、同法第33条第1項及び第3項並びに第36条第1項の規定にかかわらず、時間外労働、休日労働又は深夜業をさせてはならないが、同法第41条第2号に規定する監督又は管理の地位にある妊産婦については、時間外労働、休日労働及び深夜業をさせることができる。×rkh1404C使用者は、労働基準法第66条第2項の規定により、妊娠中の女性及び産後1年を経過しない女性(以下「妊産婦」という。)が請求した場合においては、同法第33条第1項及び第3項並びに第36条第1項の規定にかかわらず、時間外労働又は休日労働をさせてはならないが、この第66条第2項の規定は、妊産婦であっても同法第41条第2号に規定する監督又は管理の地位にある者に該当するものには適用されない。○rkh0501C使用者は、妊娠中の女性及び産後1年を経過しない女性が請求した場合には、1日8時間を超えて労働させてはならず、その女性が監督若しくは管理の地位にある労働者であっても同様である。 ×rkh0405D使用者は、妊娠中の女性及び産後1年を経過しない女性が請求した場合においては、その者が業務の遂行を指揮命令する職務上の地位にある者であっても、時間外労働をさせてはならない。○


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