労働基準法(第5章-年少者)rkh1506A

★★★ rkh1506A保健衛生の事業については、労働者に休憩を一斉に与える必要はないので、満18歳に満たない労働者についても、特段の手続きをしなくとも、休憩時間を一斉に与える必要はない。
答えを見る
×不正解
 
年少者(満18歳に満たない者)については、保健衛生業等労働者に休憩を一斉に与える必要のない事業であっても、原則として、休憩時間を一斉に与えなければならない
詳しく

 年少者に一斉休憩を与えないこととするためには、労使協定が必要となります。  rkh2901C

一斉休憩の例外  rks4502E
第60条
○1 (2019)第32条の2から第32条の5まで、第36条、第40条及び第41条の2の規定は、満18歳に満たない者については、これを適用しない

 次の問題へ

スポンサーリンク

 前の問題へ 労働基準法

関連問題

rkh0805E労働者に休憩を一斉に与える必要のない保健衛生の事業であっても、年少者については、一斉休憩除外の労使協定を締結しない限り、休憩は一斉に与えなければならない。○rks5607B年少者については、いかなる場合にも、休憩時間をいっせいに与えなければならない。×


トップへ戻る