労働基準法(第4章-労働時間①)rkh2901C

★★★★★★★★ rkh2901C労働基準法第34条に定める休憩時間は、労働基準監督署長の許可を受けた場合に限り、一斉に与えなくてもよい。
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×不正解
 労使協定を締結した場合休憩時間を一斉に与える必要はない届出は不要である)。
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 「労使協定の締結」であり、「労働基準監督署長の許可」ではありません。平成29年、平成21年、昭和63年、昭和54年において、ひっかけが出題されています。

 「一斉付与」の例外には、①労使協定がある場合、②公衆を直接相手とする一定の業態の事業の場合、③坑内労働の場合があります。

第34条
○2 
前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、この限りでない

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関連問題

rkh2304A当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、使用者は、その定めに基づき、労働基準法第34条第1項に定める休憩時間を一斉に与えなくてもよい。○rkh2106C建設の事業の事業場においては、所轄労働基準監督署長の許可を受けなければ、労働者に一斉に休憩を与えなければならない。×rkh1205A製造業に属する事業場においては、法定の休憩時間は原則として事業場の労働者全員に一斉に与えなければならず、これを交替で与えるためには、事業場の労働者の過半数で組織する労働組合(これがない場合は事業場の労働者の過半数を代表する者)との書面による協定が必要である。○rkh0705D教育の事業には、いわゆる「一斉休憩の原則」の適用がなく、休憩時間については、労使協定を締結しなくても、一斉には与える必要がない。×rkh0307D休憩時間は、労使協定がある場合には、行政官庁の許可がなくても一せいに与えないことができる。○rks6304B交替制によって労働させる場合は、所轄労働基準監督署長の許可を受ければ、休憩時間を一せいに与えなくてもよい。×rks5405C機械部品を製造する事業において、製造工程の都合上、休憩時間を一せいに与えないこととする場合、労働基準法上所轄労働基準監督署長の許可を受けなければならない。×


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