労働基準法(第4章-労働時間①)rks4502E

★★★★★★ rks4502E病院においては、労働基準法上、休憩を一斉に与えなくてもよい特例は認められない。
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×不正解
 運輸交通業、商業金融・広告業映画・演劇業、通信業、保健衛生業及び接客娯楽業に掲げる事業並びに官公署の事業(法別表第一に掲げる事業を除く)については、労使協定の締結のない場合であっても、休憩時間を一斉に与える必要はない
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 休憩時間を一斉に与える必要のないものとして出題されたものに、「病院(昭和45年)」、「接客娯楽業(平成6年、昭和55年)」、「銀行(昭和45年)」、「映画館(昭和45年)」、「スーパーマーケット(昭和45年)」があります。
(引用:コンメンタール40条)
 一斉休憩の除外については、第34条第2項ただし書は事業の種類の如何を問わず労使協定の締結を条件に適用を除外しているが、則31条列記の事業については、いずれも公衆を直接相手とする業態であり、労使協定の締結がなくとも交替休憩を実施できることとしたものである。
則第31条
 
法別表第一第4号、第8号、第9号、第10号、第11号、第13号及び第14号に掲げる事業並びに官公署の事業(同表に掲げる事業を除く。)については、法第34条第2項の規定は、適用しない。

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rkh0604C接客娯楽業の事業場において休憩時間を一せいに与えず交替で与えようとする場合には、使用者は、労働基準監督署長の許可を受けなければならない。×rks5506C接客業及び娯楽場の事業では、満18歳未満の者の場合を除き、休憩時間はいっせいに与えなくてもよい。○rks4502A銀行は、労働基準法上、休憩を一せいに与えなくてもよい特例が認められない。×rks4502B映画館は、労働基準法上、休憩を一せいに与えなくてもよい特例が認められない。×rks4502Dスーパーマーケットは、労働基準法上、休憩を一せいに与えなくてもよい特例が認められない。×


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