労働基準法(第5章-年少者)rkh2907C

★★★★ rkh2907C労働基準法第56条第2項の規定によって使用する児童の法定労働時間は、修学時間を通算して1週間について40時間、及び修学時間を通算して1日について7時間とされている。
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○正解
 児童を所轄労働基準監督署長の許可を受けて使用する場合においての法定労働時間は、休憩時間を除き、修学時間を通算して1週間について40時間修学時間を通算して1日について7時間とする。
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第60条
○2 第56条第2項の規定によつて使用する児童についての第32条の規定の適用については、同条第1項中「一週間について40時間」とあるのは「、修学時間を通算して一週間について40時間」と、同条第2項中「1日について8時間」とあるのは「、修学時間を通算して一日について7時間」とする。

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rkh2307B満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまでの者について、労働基準法第56条による所轄労働基準監督署長の許可を受けて使用する場合の労働時間は、修学時間を通算して、1週間ついて40時間以内、かつ、1日について7時間以内でなければならない。○rkh0606E満12歳以上満15歳未満の児童を、労働基準監督署長の許可を受けて使用する場合においては、修学時間を通算して1週間40時間まで、修学時間を通算して1日7時間まで労働させることができる。○rkh0304D満15歳未満の児童を、労働基準監督署長の許可を受けて労働させる場合の労働時間は、修学時間を通算して週44時間とすることができる。×


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