労働基準法(第2章-労働契約)rkh1302E

★★★★★★●● rkh1302E日々雇い入れられる者については、労働基準法第20条に定める解雇予告に関する規定は適用されることはない。
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×不正解
 日日雇い入れられる労働者を、1か月を超えて引き続き使用されるに至った場合には、法20条の規定による解雇予告が適用される
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rkh30A日日雇い入れられる者には労働基準法第20条の解雇の予告の規定は適用されないが、その者が  A  を超えて引き続き使用されるに至った場合においては、この限りでない。  
rks60A労働基準法第20条の解雇の予告に関する規定は、下記の各号の一に該当する労働者については適用しない。但し、第一号に該当する者が  A  を超えて引き続き使用されるに至った場合においては、この限りでない。

一 日々雇い入れられる者
二 2箇月以内の期間を定めて使用される者
三 季節的業務に4箇月以内の期間を定めて使用される者
四 試の使用期間中の者

第21条
 前条の規定は、左の各号の一に該当する労働者については適用しない。但し、第1号に該当する者が1箇月を超えて引き続き使用されるに至つた場合、第2号若しくは第3号に該当する者が所定の期間を超えて引き続き使用されるに至つた場合又は第4号に該当する者が14日を超えて引き続き使用されるに至つた場合においては、この限りでない
1 日日雇い入れられる者
2 2箇月以内の期間を定めて使用される者
3 季節的業務に4箇月以内の期間を定めて使用される者
4 試の使用期間中の者

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rkh0404C使用者は、日々雇い入れられる労働者が1箇月を超えて引き続き使用されるに至った場合に、当該労働者を解雇しようとするときは、原則として、少なくとも30日前にその予告をするか、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。○rkh0202D日日雇い入れられる者を引き続き2週間使用している場合には、その者を解雇しようとするときは、使用者は、解雇予告を行わなければならない。✕rks6201D日々雇い入れられる者については、最初の雇入れ後1箇月以内であれば、使用者は、解雇予告手当を支払わずに直ちに解雇できる。○rks5303A労働基準法においては、使用者は、労働者を解雇しようとする場合には、少なくとも30日前にその予告をするか、又は30日分以上の平均賃金を支払わなければならないと規定されているが、日日雇い入れられる者が引き続き2箇月を超えて使用されるに至った場合には、この規定の適用がない。✕rks4702A日々雇い入れている者は1カ月を超えて引き続き使用しない限り、解雇予告手当を支払わず即時解雇できる。○


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