労働基準法(第4章-労働時間②)rkh1205B

★★● (2019)rkh1205B労働基準法第36条第7項に定められた厚生労働大臣の指針に適合しない労使協定は、その部分について無効となり、指針に適合したものとみなされる。
答えを見る
×不正解
 法36条において、所轄労働基準監督署長は、法36条7項で定める「指針」に関し、36協定をする使用者及び労働組合又は労働者の過半数を代表する者に対し、必要な助言及び指導を行うことができる
詳しく
 厚生労働大臣の指針に適合しない36協定の届出がなされた場合において、所轄労働基準監督署長が「変更することができる」わけでも、「無効となり、指針に適合したものとみなす」わけでもありません。平成12年、平成11年において、ひっかけが出題されています。
(2019)rkh13AB労働基準法第36条においては、行政官庁は、同条第7項の規定に基づいて定められる指針に関し、「第1項の協定をする使用者及び  A  に対し、必要な  B  及び指導を行うことができる」旨定められている。
第36条
○9 (2019)行政官庁は、第7項の指針に関し、第1項の協定をする使用者及び労働組合又は労働者の過半数を代表する者に対し、必要な助言及び指導を行うことができる

 次の問題へ

スポンサーリンク

 前の問題へ 労働基準法

関連問題

rkh1103A時間外・休日労働の協定を締結する使用者及び労働組合又は労働者の過半数を代表する者は、当該協定で労働時間の延長を定めるに当たり、時間外・休日労働の協定で定める労働時間の延長の限度等について労働基準法第36条第2項に基づき労働大臣が定めた基準に適合したものとなるようにしなければならない。また、この基準に適合しない協定については、所轄労働基準監督署長は適合したものに変更することができる。×


トップへ戻る