★ (2019)rkh1103A時間外・休日労働の協定を締結する使用者及び労働組合又は労働者の過半数を代表する者は、当該協定で労働時間の延長及び休日の労働を定めるに当たり、時間外・休日労働の協定の内容が法第36条第7項に基づき厚生労働大臣が定めた指針に適合したものとなるようにしなければならない。
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○正解
36協定を締結する使用者及び労働組合又は労働者の過半数を代表する者は、該協定で労働時間の延長及び休日の労働を定めるに当たり、時間外・休日労働の協定の内容が法第36条第7項に基づき厚生労働大臣が定めた指針に適合したものとなるようにしなければならない。
36協定を締結する使用者及び労働組合又は労働者の過半数を代表する者は、該協定で労働時間の延長及び休日の労働を定めるに当たり、時間外・休日労働の協定の内容が法第36条第7項に基づき厚生労働大臣が定めた指針に適合したものとなるようにしなければならない。
詳しく
第36条
○8 (2019)第1項の協定をする使用者及び労働組合又は労働者の過半数を代表する者は、当該協定で労働時間の延長及び休日を定めるに当たり、当該協定の内容が前項の指針に適合したものとなるようにしなければならない。
○8 (2019)第1項の協定をする使用者及び労働組合又は労働者の過半数を代表する者は、当該協定で労働時間の延長及び休日を定めるに当たり、当該協定の内容が前項の指針に適合したものとなるようにしなければならない。
関連問題
なし