★ rkh1207B労働基準法第36条の規定に基づく時間外労働・休日労働に係る労使協定において協定し届け出られた延長することができる時間数や労働させることができる休日の日数を超えて労働させることは、原則として違法とされ、このことは個別の労働者の同意を得た場合も同様である。
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○正解
36協定で定めた限度を超えて労働させることは許されず、もし行えば原則として、違法な時間外労働又は休日労働となり、このことは個別の労働者の同意を得た場合も同様である。 時間外労働の上限規制わかりやすい解説(22/24)
36協定で定めた限度を超えて労働させることは許されず、もし行えば原則として、違法な時間外労働又は休日労働となり、このことは個別の労働者の同意を得た場合も同様である。 時間外労働の上限規制わかりやすい解説(22/24)
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36協定を締結せずに時間外労働をさせた場合や、36協定で定めた時間を超えて時間外労働をさせた場合には、法32条違反(6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金)となります。
また、36協定で定めた時間数にかかわらず、時間外労働と休日労働の合計時間が月100時間以上となった場合、時間外労働と休日労働の合計時間について、2~6か月の平均のいずれかが80時間を超えた場合には、法36条6項違反(6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金)となります。
(昭和53年11月20日基発642号)
一定期間の延長時間の限度について協定をした場合に、これに違反して時間外労働をさせれば、当然法違反となること。
(平成11年3月31日基発168号)
(問)
業務上必要ある場合(法第33条による場合を除く)に、法第36条第1項の協定で定めた限度を超えて労働時間を延長してはならないか。
(答)
見解の通り。
(問)
業務上必要ある場合(法第33条による場合を除く)に、法第36条第1項の協定で定めた限度を超えて労働時間を延長してはならないか。
(答)
見解の通り。
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なし