労働基準法(第4章-労働時間①)rkh1703D

★ rkh1703D労働基準法第32条の2第1項の規定に基づき、1か月単位の変形労働時制を採用している事業場において、就業規則で休日振替を規定している場合、ある週における1日の休日を同じ変形期間中の他の週に振り替えたとき、振替えによって労働日が増えた週は週の労働時間が40時間を超えることとなったとしても、当該事業場は1か月単位の変形労働時間制を採用しているところから1か月内の合計の労働時間数に変わりはないので、時間外労働の問題は生じない。
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×不正解
 1箇月単位の変形労働時制を採用している事業場で、ある週における1日の休日を同じ変形期間中の他の週振り替えたときは、振替えによって労働日が増えた週の労働時間が40時間を超えることとなったときは、その超える時間は時間外労働となる
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(平成6年3月31日基発181号)
(問)
 月曜10時間、火曜日~土曜日6時間、日曜日休日という法第32条の2第1項の変形労働時間制を就業規則に規定し、就業規則で休日振替を規定している場合、日曜の休日を月曜に振り替えることができるか。(振替によって、1日8時間を超えて労働する日が、変更されることになる。)
(答)
 休日振替の結果、就業規則で1日8時間又は1週40時間を超える所定労働時間が設定されていない日又は週に1日8時間又は1週40時間を超えて労働させることになる場合には、その超える時間は時間外労働となる

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