労働基準法(第4章-労働時間①)rkh0507C

★★★ (2019)rkh0507Cいわゆるフレックスタイム制を採用することにより、1日又は1週の法定労働時間を超えることがある場合には、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、対象となる労働者の範囲、清算期間(3箇月以内の一定の期間)、清算期間における総労働時間を必ず定めなければならない。
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○正解
 フレックスタイム制を採用する場合における労使協定には、①対象となる労働者の範囲、②清算期間(3箇月以内の一定期間)及びその起算日、③清算期間における総労働時間、④標準となる1日の労働時間、⑤コアタイム又はフレキシブルタイムに制限を設ける場合には、その時間帯の開始及び終了の時刻、⑥清算期間が1箇月を超えるものである場合であっては、同項の協定(労働協約による場合を除き、労使委員会の決議及び労働時間等設定改善委員会の決議を含む)の有効期間の定めを定めなければならない。
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第32条の3
○1 (2019)使用者は、就業規則その他これに準ずるものにより、その労働者に係る始業及び終業の時刻をその労働者の決定に委ねることとした労働者については、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、次に掲げる事項を定めたときは、その協定で第2号の清算期間として定められた期間を平均し一週間当たりの労働時間が第32条第1項の労働時間を超えない範囲内において、同条の規定にかかわらず、一週間において同項の労働時間又は一日において同条第2項の労働時間を超えて、労働させることができる。
1 この項の規定による労働時間により労働させることができることとされる労働者の範囲
2 清算期間(その期間を平均し一週間当たりの労働時間が第32条第1項の労働時間を超えない範囲内において労働させる期間をいい、3箇月以内の期間に限るものとする。以下この条及び次条において同じ。)
3 清算期間における総労働時間
4 その他厚生労働省令で定める事項
則第12条の3  
 (2019)法第32条の3第1号(同条第2項及び第3項規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この条において同じ。)第4号の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
1 標準となる一日の労働時間
2 労働者が労働しなければならない時間帯を定める場合には、その時間帯の開始及び終了の時刻
3 労働者がその選択により労働することができる時間帯に制限を設ける場合には、その時間帯の開始及び終了の時刻
4 法32条の3第1項第2号の清算期間が1箇月を超えるものである場合であつては、同項の協定(労働協約による場合を除き、労使委員会の決議及び労働時間等設定改善委員会の決議を含む。)の有効期間の定め

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rkh1306Bフレックスタイム制を採用する場合には、始業及び終業の時刻を労働者の決定にゆだねることとし、かつ、労使協定により、清算期間、清算期間における総労働時間、標準となる1日の労働時間、フレキシブルタイム(労働者がその選択により労働することができる時間帯)及びコアタイム(労働者が労働しなければならない時間帯)を定めなければならない。×rkh0703Aフレックスタイム制に係る労使協定には、標準となる1日の労働時間を定めなければならないが、この場合、単に労働時間数を定めるだけでは足りず、労働者がその選択により労働することができる時間帯の開始及び終了の時刻を定めなければならない。×


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