労働基準法(第4章-労働時間②)rkh0906D

★★ rkh0906D専門業務型裁量労働の対象業務としては、医師、歯科医師の業務、公認会計士の業務、放送番組のプロデューサーの業務、いわゆるコピーライターの業務等が認められている。
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 「専門業務型裁量労働制」における対象業務の範囲
は、厚生労働省令で定める専門的業務に限定されており、①新商品若しくは新技術の研究開発又は人文科学若しくは自然科学に関する研究の業務、②情報処理システムの分析又は設計の業務、③新聞若しくは出版の事業における記事の取材若しくは編集の業務又は放送番組の制作のための取材若しくは編集の業務、④衣服、室内装飾、工業製品、広告等の新たなデザインの考案の業務、⑤放送番組、映画等の制作の事業におけるプロデューサー又はディレクターの業務、⑥①~⑤のほか、厚生労働大臣の指定する業務がこれに該当する。
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 「医師、歯科医師」「労使当事者間の協定により定められた任意の業務」は該当しません。平成12年、平成9年において、ひっかけが出題されています。
 公認会計士、弁護士、建築士、不動産鑑定士、弁理士、税理士、中小企業診断士は該当しますが、社会保険労務士は、該当しません。  rhk1602A
(引用:コンメンタール38条の3)
 具体的に専門業務型裁量労働制の対象業務に該当し得る業務としては、施行規則第24条の2の2において次の業務とされている。
① 新商品若しくは新技術の研究開発又は人文科学若しくは自然科学に関する研究の業務
② 情報処理システム(電子計算機を使用して行う情報処理を目的として複数の要素が組み合わされた体系であってプログラムの設計の基本となるものをいう。)の分析又は設計の業務
③ 新聞若しくは出版の事業における記事の取材若しくは編集の業務又は放送法(昭和25年法律第132号)第2条第4号に規定する放送番組若しくは有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律(昭和26年法律第135号)第2条に規定する有線ラジオ放送若しくは有線テレビジョン放送法(昭和47年法律第114号)第2条第1項に規定する有線テレビジョン放送の放送番組(以下「放送番組」と総称する。)の制作のための取材若しくは編集の業務
④ 衣服、室内装飾、工業製品、広告等の新たなデザインの考案の業務
⑤ 放送番組、映画等の制作の事業におけるプロデューサー又はディレクターの業務
⑥ ①~⑤のほか、厚生労働大臣の指定する業務
とされ、このうち「厚生労働大臣の指定する業務」としては、
(ⅰ) 広告、宣伝等における商品等の内容、特長等に係る文章の案の考案の業務(コピーライター
(ⅱ) 事業運営において情報処理システム(施行規則第24条の2の2第2項第2号に規定する情報処理システムをいう。)を活用するための問題点の把握又はそれを活用するための方法に関する考案若しくは助言の業務(システムコンサルタント)
(ⅲ) 建築物内における照明器具、家具等の配置に関する考案、表現又は助言の業務(インテリアコーディネーター)
(ⅴ) ゲーム用ソフトウェアの創作の業務
(ⅳ) 有価証券市場における相場等の動向又は有価証券の価値等の分析、評価又はこれに基づく投資に関する助言の業務(証券アナリスト)
(ⅵ) 金融工学等の知識を用いて行う金融商品の開発の業務
(ⅶ) 学校教育法に規定する大学における教授研究の業務(主として研究に従事するものに限る。)
(ⅷ) 公認会計士の業務
(ⅸ) 弁護士の業務
(ⅹ) 建築士の業務
(ⅹⅰ) 不動産鑑定士の業務
(ⅹⅱ) 弁理士の業務
(ⅹⅲ) 税理士の業務
(ⅹⅰⅴ) 中小企業診断士の業務
が、指定されている(平成9年労働省告示第7号、平成14年厚生労働省告示第22号)。
則24条の2の2
○2 法第38条の3第1項第1号の厚生労働省令で定める業務は、次のとおりとする
1 新商品若しくは新技術の研究開発又は人文科学若しくは自然科学に関する研究の業務
2 情報処理システム(電子計算機を使用して行う情報処理を目的として複数の要素が組み合わされた体系であつてプログラムの設計の基本となるものをいう。)の分析又は設計の業務
3 新聞若しくは出版の事業における記事の取材若しくは編集の業務又は放送法第2条第28号に規定する放送番組(以下「放送番組」という。)の制作のための取材若しくは編集の業務
4 衣服、室内装飾、工業製品、広告等の新たなデザインの考案の業務
5 放送番組、映画等の制作の事業におけるプロデューサー又はディレクターの業務
6 前各号のほか、厚生労働大臣の指定する業務

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rkh1206A労働基準法第38条の3に規定するいわゆる専門業務型裁量労働制により当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合(これがない場合は事業場の労働者の過半数を代表する者)との書面による協定(以下本問において「労使協定」という。)で定める時間労働したものとみなすことができる業務には、厚生労働省令及び告示に例示された業務のほか、その実情を最もよく判断することができる労使当事者間の協定により定められた任意の業務も含まれる。×


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