労働基準法(第4章-労働時間②)rkh1104A

★ rkh1104A労働基準法第38条の2に規定するいわゆる事業場外労働のみなし労働時間制について、事業場外での業務を遂行するために通常所定労働時間を超えて労働することが必要となる場合には、当該業務の遂行に通常必要とされる時間を労使協定で定めることができる。使用者は、この協定を所轄労働基準監督署長に届け出なければならないが、労使協定で定める時間が法定労働時間を超えない場合には、届け出る必要はない。
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○正解
 事業場外労働のみなし労働時間制に関する労使協定は、所轄労働基準監督署長に届け出なければならない。ただし、協定で定める時間が法定労働時間以下である場合には、届け出る必要はない
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(引用:コンメンタール38条の2)
 事業場外労働のみなし労働時間制に関する労使協定は、所轄労働基準監督署長に届け出なければならない。ただし、協定で定める時間が法定労働時間以下である場合には、届け出る必要はない(則24条の2第3項)。
第38条の2  
○1 労働者が労働時間の全部又は一部について事業場外で業務に従事した場合において、労働時間を算定し難いときは、所定労働時間労働したものとみなす。ただし、当該業務を遂行するためには通常所定労働時間を超えて労働することが必要となる場合においては、当該業務に関しては、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務の遂行に通常必要とされる時間労働したものとみなす。
○2 前項ただし書の場合において、当該業務に関し、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、その協定で定める時間を同項ただし書の当該業務の遂行に通常必要とされる時間とする。
○3 使用者は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の協定を行政官庁に届け出なければならない
則第24条の2
○3 法第38条の2第3項の規定による届出は、様式第12号により、所轄労働基準監督署長にしなければならない。ただし、同条第2項の協定で定める時間が法第32条又は第40条に規定する労働時間以下である場合には、当該協定を届け出ることを要しない

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