労働基準法(第4章-労働時間②)rkh1206E

★ rkh1206E専門業務型裁量労働制を適用できる研究開発業務は、これにふさわしい中央研究所又はこれに準ずる事業運営上の重要な研究が行われる事業場での業務に限られる。例えば、中央研究所としての機能を持たない地方工場付属の研究所における研究開発業務は当該裁量労働制の対象とすることはできない。
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×不正解
 専門業務型裁量労働制を適用できる「新商品若しくは新技術の研究開発の業務」とは、材料、製品、生産・製造工程等の開発又は技術的改善等をいい、中央研究所又はこれに準ずる事業運営上の重要な研究が行われる事業場での業務に限定されない
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(平成27年3月31日基発0331第14号)
 対象業務は昭和63年1月1日付け基発第1号及び婦発第1号「改正労働基準法の施行について」記三(2)に規定した例示の業務を基本としつつ、以下のとおりの範囲とするものであること。
 ① 則第24条の2の2第2項第一号の業務「新商品若しくは新技術の研究開発又は人文科学若しくは自然科学に関する調査研究」「新商品若しくは新技術の研究開発」とは、材料、製品、生産・製造工程等の開発又は技術的改善等をいうものであること。

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