労働基準法(第3章-賃金)rkh0902A

★● rkh0902A就業規則において、退職後一定期間同業他社への就職を禁止することは、社員の職業選択の自由を不当に拘束するものとは必ずしもいえないが、同業他社への就職を理由として退職金を減額する旨の規定は著しく不合理であって、公序良俗に反し無効である。
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×不正解
 退職後の同業他社への就職をある程度の期間制限することは、直ちに職員の職業の自由等を不当に拘束するものとは認められない(一定の要件の下、競業避止規定を設けることはできる)。退職金功労報償的な性格をあわせもつことから、「同業他社に就職した退職社員に対する退職金を半額とする」ことも合理性のない措置とはいえないとするのが最高裁判所(昭和52年8月9日最高裁判所第二小法廷三晃社事件)の判例である。
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rkh30C次の文中の     の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。

 最高裁判所は、同業他社への転職者に対する退職金の支給額を一般の退職の場合の半額と定めた退職金規則の効力が問題となった事件において、次のように判示した。

 「原審の確定した事実関係のもとにおいては、被上告会社が営業担当社員に対し退職後の同業他社への就職をある程度の期間制限することをもつて直ちに社員の職業の自由等を不当に拘束するものとは認められず、したがつて、被上告会社がその退職金規則において、右制限に反して同業他社に就職した退職社員に支給すべき退職金につき、その点を考慮して、支給額を一般の自己都合による退職の場合の半額と定めることも、本件退職金が  C  的な性格を併せ有することにかんがみれば、合理性のない措置であるとすることはできない。」

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