労働基準法(第5章-年少者)rkh0805D

★ rkh0805D年少者がその責に帰すべき事由に基づいて解雇された場合であって、使用者が当該事由について所轄労働基準監督署長から解雇予告の除外認定を受けたときには、使用者は、当該労働者の労働基準法第64条に係る帰郷旅費を負担しなくてよいことになり、この場合、あらためて当該年少者について帰郷旅費支給除外の認定を受ける必要はない。
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○正解
 年少者(満18歳に満たない者)がその責に帰すべき事由に基づいて解雇された場合であって、使用者が当該事由について所轄労働基準監督署長から解雇予告の除外認定を受けたときには、使用者は、当該労働者の法64条に係る帰郷旅費を負担しなくてよいことになり、この場合、あらためて当該年少者について帰郷旅費支給除外の認定受ける必要はない。  rks6201C
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年少則10条
○2 労働基準法施行規則第7条の規定による認定を受けた場合においては、前項の規定にかかわらず、法第64条ただし書の規定による認定を受けたものとする

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