労働基準法(第5章-年少者)rks6005D

★★★★★ rks6005D使用者は、未成年者を労働者として雇う場合には、その未成年者に代って親権者又は後見人と労働契約を締結しなければならない。
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○正解
 親権者又は後見人は、未成年者に代わって労働契約を締結してはならない
詳しく
第58条
○1 親権者又は後見人は、未成年者に代わつて労働契約を締結してはならない

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rkh1005B親権者又は後見人は、未成年者に代わって労働契約を締結してはならず、未成年者の賃金を代わりに受け取ることもできない。 ○rkh0302E労働者が未成年である場合に、親権者は、未成年者に代わって労働契約を締結することは許されない。○rks6205A未成年者の親権者は、未成年者に代って労働契約を締結してはならないが、賃金を代って受け取ることはできる。×rks5307D親権者又は後見人は、未成年者に代わって労働契約を締結することができる。また、親権者若しくは後見人又は行政官庁は、労働契約が未成年者に不利であると認める場合においては、将来に向ってこれを解除することができる。×


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