労働基準法(第5章-年少者)rkh1106D

★★★★ rkh1106D満18歳未満の労働者を解雇し、当該者が解雇の日から14日以内に帰郷する場合においては、使用者は、当該労働者がその責に帰すべき事由に基づいて解雇され、その事由について所轄労働基準監督署長の認定を受けた場合を除き、必要な旅費を負担しなければならない。
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○正解
 年少者(満18歳に満たない者)が、その責めに帰すべき事由に基づいて解雇され、使用者がその事由について所轄労働基準監督署長の認定を受けたときは、帰郷に必要な旅費を負担する必要はない
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第64条 
 満18歳に満たない者が解雇の日から14日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。ただし、満18歳に満たない者がその責めに帰すべき事由に基づいて解雇され、使用者がその事由について行政官庁の認定を受けたときは、この限りでない

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rkh0506E満18歳に満たない者が解雇の日から14日以内に帰郷する場合には、使用者は必要な旅費を負担しなければならない。ただし、満18歳に満たない者がその責に帰すべき事由に基づいて解雇され、使用者がその事由について労働基準監督署長の認定を受けたときは、この限りではない。○rks6201E満18歳に満たない者については、解雇の理由の如何を問わず、当該労働者が解雇の日から14日以内に帰郷する場合には、帰郷に必要な旅費を負担しなければならない。×rks5001E労働基準法上、労働者の責に帰すべき事由に基づき解雇した満18歳未満の者が、解雇の日から14日以内に帰郷するに際し、帰郷旅費を支払わない場合、所轄労働基準監督署長の認定を受けなくてもよい。×


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