労働基準法(第5章-年少者)rkh0606D

★★ rkh0606D使用者は、原則として、満18歳に満たない者を午後10時から午前5時までの間において使用してはならないが、林業の事業においてはこの限りでない。
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○正解
 ①農林・畜産・養蚕・水産業、②保健衛生業及び③電話交換の業務に従事させる場合には、年少者(18歳に満たない者)の深夜業が認められる
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 「林業」には注意が必要です。法41条の規定とは取り扱いが異なるため、比較が必要です。  rkh1007B

第61条
○4 前3項の規定は、第33条第1項の規定によつて労働時間を延長し、若しくは休日に労働させる場合又は別表第1第6号、第7号若しくは第13号に掲げる事業若しくは電話交換の業務については、適用しない

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rks5307C新聞社において電話交換の業務に従事する女性年少者については、深夜に労働させることができる。○


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