労働基準法(第4章-労働時間①)rkh1007B

★★★★★★ rkh1007B労働基準法は、農林の事業や畜産、養蚕又は水産の事業についても適用されるが、これらの事業に従事する労働者については、同法第4章、第6章及び第6章の2で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は適用されない。
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×不正解
 農林業(林業は除く)又は畜産・水産業に従事する者は、法第4章(労働時間、休憩、休日)、法第6章(年少者)及び法第6章の2(妊産婦等)で定める労働時間休憩及び休日に関する規定は、適用されない
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 いわゆる「41条該当者」には、「農業又は水産業等」の事業に従事する労働者が該当しますが、林業は除かれています。平成16年、平成10年、平成2年、昭和55年、昭和44年において、ひっかけが出題されています。
第41条
 この章、第6章及び第6章の2で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次の各号の一に該当する労働者については適用しない
1 別表第一第6号(林業を除く。)又は第7号に掲げる事業に従事する者
2 事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者
3 監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けたもの
(引用:コンメンタール41条)
 別表第一第6号(林業を除く。)又は第7号に掲げる事業に従事する者とは、「農業又は水産業等」の事業に従事する労働者について規定しているが、これはこの種の事業がその性質上天候等の自然的条件に左右されるため、法定労働時間及び週休制になじまないものとして適用除外とされたものである。

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