労働基準法(第5章-年少者)rkh0702E

★★★ rkh0702E天災事変によって臨時の必要がある場合には、製造業の使用者は、所轄労働基準監督署長の許可を受けて、その必要の限度において、1週間について40時間、1日について8時間の労働時間を延長して労働者を労働させることができるが、この場合であっても、午後10時から午前5時までの深夜業が禁止されている満18歳未満の年少者を深夜業に従事させることはできない。
答えを見る
×不正解
 
災害等のために臨時の必要がある場合に所轄労働基準監督署長の許可を受けたときは、年少者(満18歳に満たない者)であっても、深夜業が認められる
詳しく

 「公務のため臨時の必要がある場合」であっても、年少者に深夜業をさせることはできません。

(平成11年3月31日基発168号)
1 年少者を法第33条第1項の規定により、労働時間を延長し又は休日に労働させる場合には、年少者に関する労働時間、休日労働及び深夜業の規制は適用されない
2 官公署の事業(法別表第一に掲げる事業を除く。)に従事する官吏、公吏その他公務員を、臨時の必要があるため法第33条第3項の規定により、労働時間を延長し又は休日に労働させる場合には、年少者に関する労働時間及び休日労働の規制は適用されないが、深夜業の規制は適用排除されない。

 次の問題へ

スポンサーリンク

 前の問題へ 労働基準法

関連問題

rkh0506B災害その他避けることのできない事由によって臨時の必要がある場合に、使用者は、労働基準監督署長の許可を受けて時間外労働又は休日労働を命ずることができるが、その許可を受けた場合には、満18歳に満たない者についても午後10時から午前5時までの間において時間外労働又は休日労働をさせることができる。○rks5606A使用者は、原則として満18歳に満たない者を深夜業の時間に労働させることはできないが、法第33条第1項の規定によって、労働時間を延長し又は休日に労働させる場合においては、これらの者を深夜業の時間に労働させることができる。○

トップへ戻る