労働基準法(第1章-総則)rkh0603B

★★★★★★● rkh0603B使用者が、労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理する場合において、貯蓄金の管理が労働者の預金の受入であるときは、利子を付けなければならないが、当該利子の利率が年5厘を下回るときは、年5厘の利率の利子をつけたものとみなされる。
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○正解
 社内預金には、最低利率年5厘の利子をつけなければならない。
詳しく
rkh08C労働基準法第18条第4項の規定に基づき使用者が労働者の預金を受け入れる場合の利率の最低限度は、年  C  厘である。
預金利率省令第4条
 前2条の規定による下限利率が5厘未満であるときは、これらの規定にかかわらず、下限利率は5厘とする

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 rkh1002E使用者が労働者の委託を受けてその預金を受け入れる場合、当該預金の利率については、年利率の下限が命令により定められており、それ以上の利率になるのであれば日歩によることもでき、また、上限も特に定められていない。○ rkh0407C使用者は、労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理する場合において、貯蓄金の管理が労働者の預金の受入であるときは、利子をつけなければならない。○ rks6205D使用者が労働者の委託を受けて労働者の預金の受入れを行ういわゆる社内預金については、下限の利率が労働省令で規定されており、昭和62年4月においては、年5%となっている。✕ rks6006D使用者は、労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理する場合において、貯蓄金の管理が労働者の預金の受入であるときは、年利率五分以上の利子をつけなければならない。✕ rks4505A労働基準法第18条に基づいて、使用者が労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理をしようとする場合において、貯蓄金の管理が労働者の預金の受入れであるときに、使用者は、年5.5パーセント以上の利子をつけなければならない。✕


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